殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

お尋ねの件でございますが、基幹インフラ制度は、基幹インフラ事業者が特定重要設備の導入や維持管理等の委託をしようとする際に、事前に国に届出を行い、審査を受ける制度でございます。

制度の対象となる基幹インフラ事業者を選定する指定基準というものは、先ほど厚労省さんからもお話がございましたけれども、基本方針に規定されておりまして、基幹インフラ事業者の事業規模や代替可能性も踏まえて定めることとされているところでございます。

そして、この代替可能性については、役務の特殊性のみならず、先ほどもお話がございましたとおり、地域的な事情なども鑑み判断するということになっているところでございまして、現在も御指摘のような地域の事情を踏まえて事業者を選定しているところでございます。

引き続き、いただいた貴重な観点も踏まえながら、本制度の運用を行ってまいりたいと考えているところでございます。

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