この部分、まさに条文修正をお願いしていますので、柔軟に読めるようにして何が困るのかと思うので、是非御検討いただきたいと思いますが。
柔軟にするのはいいんですが、一方で、ちょっと柔軟過ぎるなという部分もあって、この三条の二の第二項の三号というところで、要は、この官民協議会に呼べる人として、内閣総理大臣が必要と認める事業者と、何の限定もなくすとんと書いてあるんですね。この官民協議会というのは、守秘義務がかかる、それに違反すると罰則がかかる、いろいろな文書だとかを提出しなきゃいけない、かなりの義務がかかるんですね。なので、必要な場合は呼んでいいと思うんですけれども、これこれに関連する人とか、少し限定しなきゃいけないと思うんです。
これは大臣に通告してありますけれども、せめて、特定重要物資等の安定的な供給の確保又は特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に不可欠な事業者であって総理が必要と認める者といった、少し限定をした上で必要な人というふうにすべきじゃないですか、大臣。
184早早田豪内閣府大臣官房審議官
ホルムズを封鎖する行為でもって生じた目詰まり等の事態は全部含みます。
この発言のページ
185
後藤祐一(中道)
その行為によって生じた事態を含みますって、行為という言葉で生じた事態を読むのは無理がありますよ、それは。だって、しかも、害するとなっているんですよ。
しかも、それを読んで適用するんじゃない、こんなのを読むのは無理だろうというのであれば徹底抗戦するのも分かる。だけれども、これは読めた方がいいんじゃないですかという議論をしているんですから。しかも、今、今回の法改正をする部分なんですから、柔軟にやりましょうよ。
もうこれ以上してもちょっとあれなんで、また金曜日に私やりますから、きちっと、ここの行為とは何か、具体的に。今回のホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至…
この発言のページ
186
山下貴司(自民)
理事会で取扱いについて諮りたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
187
後藤祐一(中道)
この部分、まさに条文修正をお願いしていますので、柔軟に読めるようにして何が困るのかと思うので、是非御検討いただきたいと思いますが。
柔軟にするのはいいんですが、一方で、ちょっと柔軟過ぎるなという部分もあって、この三条の二の第二項の三号というところで、要は、この官民協議会に呼べる人として、内閣総理大臣が必要と認める事業者と、何の限定もなくすとんと書いてあるんですね。この官民協議会というのは、守秘義務がかかる、それに違反すると罰則がかかる、いろいろな文書だとかを提出しなきゃいけない、かなりの義務がかかるんですね。なので、必要な場合は呼んでいいと思うんですけれども、これこれに関連する人とか、少し限定しなきゃいけないと思うんです。
これは大臣に通告してありますけれども、せめて、特定重要物資等の安定的な供給の確保又は特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に不可欠な事業者であって総理が必要と認める者といった、少し限定をした上で必要な人というふうにすべきじゃないですか、大臣。
188
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
官民協議会では、経済安全保障上の幅広い課題について、時々の情勢等を踏まえつつ官民で情報共有や対策の協議を行うべく、内閣総理大臣が必要と認める事業者等をもって構成することとしております。ただし、官民協議会の構成員には必要に応じて資料の提供等の協力や情報の適正管理等を求めることから、構成員となることについてあらかじめ同意を得た者に限るというふうにしております。
このため、官民協議会の構成員となる事業者が望まない形で過度な負担を強いられることはないということで、条文を修正する必要はないのかなと考えております。
官民協議会については、本年一月に有識者会議から…
この発言のページ
189
後藤祐一(中道)
例えば、同じ業界で数社あって、ほかの各社は参加すると言っている、俺は嫌だと、できないんですよ、そういうこと。だから、事実上、嫌だけれども強制されちゃうわけですよ。だから、同意を取っているからいいというものじゃないんです。
ですから、せめて、関連する者、あるいは、今おっしゃった何らかの指針で定めるのであれば、内閣総理大臣が必要と認める者というのはこういうものであるという中で、せめて特定重要物資と特定社会基盤役務に関係するところにしましょうよ。それは当たり前だと思うんですよ。それ以外の関係ない人は基本的に呼んじゃいけないと思うんですよね。そこはちょっと是非…
この発言のページ
190
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
官民協議会については、法案成立後速やかに施行することは非常に重要であると考えております。一方、官民協議会の事務に従事する者たちには、罰則つきの守秘義務を課すなど一定の負担を負わせるものであることから、一定の周知期間を設ける必要があり、また、改正法の規定に基づく基本方針の改定についてパブリックコメント等の手続が必要なことから、直ちに施行するというのが難しいという状況です。
官民協議会に係る規定については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日の施行としているところでありまして、早急に準備を整え、可能な限り速やかに施行してまいりたい…
この発言のページ