ホルムズを封鎖する行為でもって生じた目詰まり等の事態は全部含みます。
早田豪内閣府大臣官房審議官
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
速記を起こしてください。
早田審議官。
今般、ホルムズ海峡に起因して起こったナフサ等の目詰まり等の状況を踏まえ、そうした行為がまた将来起こり得るということをしっかりこの官民協議会で防止をするという観点から議論の対象にしていきたいというふうに思ってございますので、必ずしも……(発言する者あり)
行為とは何かということについて端的に答えてください。
- (上の発言)
ホルムズを封鎖する行為でもって生じた目詰まり等の事態は全部含みます。
その行為によって生じた事態を含みますって、行為という言葉で生じた事態を読むのは無理がありますよ、それは。だって、しかも、害するとなっているんですよ。 しかも、それを読んで適用するんじゃない、こんなのを読むのは無理だろうというのであれば徹底抗戦するのも分かる。だけれども、これは読めた方がいいんじゃないですかという議論をしているんですから。しかも、今、今回の法改正をする部分なんですから、柔軟にやりましょうよ。 もうこれ以上してもちょっとあれなんで、また金曜日に私やりますから、きちっと、ここの行為とは何か、具体的に。今回のホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至…
理事会で取扱いについて諮りたいと思います。
この部分、まさに条文修正をお願いしていますので、柔軟に読めるようにして何が困るのかと思うので、是非御検討いただきたいと思いますが。 柔軟にするのはいいんですが、一方で、ちょっと柔軟過ぎるなという部分もあって、この三条の二の第二項の三号というところで、要は、この官民協議会に呼べる人として、内閣総理大臣が必要と認める事業者と、何の限定もなくすとんと書いてあるんですね。この官民協議会というのは、守秘義務がかかる、それに違反すると罰則がかかる、いろいろな文書だとかを提出しなきゃいけない、かなりの義務がかかるんですね。なので、必要な場合は呼んでいいと思うんですけ…