まさに、我が国の国民若しくは産業界に対して、こうした国民国家の安全を害する行為があった、そういう結果だというふうに考えてございます。
早田豪内閣府大臣官房審議官
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
官民協議会で対象にし得ると。
となると、まさにさっきと同じなんですが、この三条の二の条文を見ていただきたいんですけれども、特定の国による害する行為というのは存在するんですか。
まず、一般論になりますけれども、今般、中東情勢の緊迫化によって、ナフサへの需給の影響については、外部主体から直接的又は間接的に何らかの経済安全保障推進法上の国民及び国民の安全を害する行為が行われた結果というふうに考えてございます。
こうした点も踏まえまして、官民協議会で扱うテーマについては、先ほど申し上げましたとおり、適時適切に判断してまいりたいと考えてございます。
誰に対する害する行為があったという答弁ですか。日本の国家及び国民の安全に対して、誰がどういう害する行為があったという答弁ですか。もう一回説明してください。
- (上の発言)
まさに、我が国の国民若しくは産業界に対して、こうした国民国家の安全を害する行為があった、そういう結果だというふうに考えてございます。
その行為というのは、具体的にどの行為のことですか。
これは、我が国に向けて直接行われた行為ではございませんけれども、まさにホルムズが封鎖をされたということの結果として一切ナフサが我が国に届かなくなったということをもって、行為というふうに申し上げてございます。
イランかアメリカかは別として、ホルムズを閉鎖するという行為が日本の国家及び国民の安全を害する行為であると。かなりこれは厳しいんじゃないですか。害する行為というところに限定する必要があるんですかということなんです。結果としてナフサが足りなくなって、そのナフサが不足しているということが日本の国家及び国民の安全を害するというよりは、困るということなんじゃないんですか。 ですから、大臣、これは通告してありますけれども、ここはもうちょっと素直に、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するためとかね。どこかの国が日本の国家国民の安全を害する行為があるか…