橋本幹彦 (国民民主党)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

御質問ありがとうございます。

本インテリジェンス法は、御指摘のように、プログラム法であると同時に、基本的な理念を定めた基本法的性格を持つ立法でもあります。

我が党としては、我が国のインテリジェンスを抜本的に強化する必要があると考え、インテリジェンス態勢整備の全体像をプログラム規定といたしました。これは我が国で初めてインテリジェンスを定義したものでもありますけれども、インテリジェンス強化のための議論を進めるためには、まず、この全体像を国民の皆さんに示して、国民の理解を得ながら建設的な議論を進める必要があると考えたからであります。

国家情報会議設置法がステップワンで、この議員立法、インテリジェンス法がステップツーというふうに言う方もいらっしゃいますけれども、国民のインテリジェンスに関する適切な理解を得るという観点からは、これはステップゼロともいうべき内容であると考えております。

国家情報会議設置法は、司令塔としての組織の設置法となっておりますけれども、インテリジェンス法では、インテリジェンス態勢整備ということで、行政機関の整備ということもうたっております。まさに、このインテリジェンス法で示した論点というのも、こういった閣法の内容もカバーしているものと考えております。

加えて、インテリジェンス機能強化のための中核的要素についてお尋ねがありました。

我が党では、インテリジェンス態勢の整備において特に重要となる要素として、三本柱、国民の自由と人権の尊重、国家の存立と主権の防衛、インテリジェンスの最前線に立つ者の保護というものを議論の三本柱として設定いたしました。

この三本柱の具体的内容を申し上げますと、第一に、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重を制度として明確的に位置づけ、インテリジェンスの目的は、国民の自由や人権、そしてその根底となる民主主義を守ることにあって、いやしくも公権力による監視や権限の濫用があってはならぬというところを明確に定め、そのための仕組みを構築するところにあります。

第二に、インテリジェンスが国家の存立に関わる重要な課題であるとの認識の下、我が国の情報基盤を整備し、不当な情報活動や影響力工作による悪影響を排除する体制を強化することにあります。これは、スパイを逮捕すればよいというような法執行的措置、司法的措置を過度に重んずる言説から距離を取って、インテリジェンスの一部開示であるだとか、エージェントに関する情報の透明化、こういった他国でも一般的に見られるような措置も含めて、総合的にインテリジェンスを強化していくべきだ、安全保障のために確かにしていくべきだという含意もあるものであります。

第三に、インテリジェンス活動に従事する現場の方々の安全と名誉、そして職務の継続性を確保するための仕組みを整えること。

これらが三本柱でございます。

また、実効性のための構想についてもお尋ねがありました。

まず、実効性ある形でのインテリジェンス態勢の構築に必要な要素として、第一に、民主主義国家である我が国において、インテリジェンス機関は、国民の信頼なくしてその正統性を維持できない、そして、実際に適切に活動することができないというところにあります。

国民の信頼を得ながら実効性あるインテリジェンス機能の強化を行うに当たり重要となるのが、民主的統制、政治的中立、そして教訓、この三点であると考えています。

具体的には、国会報告や、その内容の公表を含めた国会による民主的統制、時の政権の意向に左右されないインテリジェンス機関の政治的中立の担保のほか、過去の事例の検証、例えば、インテリジェンスの活用に政治が失敗した事例である、北朝鮮による拉致であるだとか、専門的知見の欠如、組織文化の腐敗が不適切な判断を招いた大川原化工機をめぐる冤罪事件の事例を教訓とし、第三者によるレビューを行い、組織の透明化と専門性の確保を徹底する必要があると考えております。

また、外国の不当な影響力の行使を防止するための透明化や偽情報対策などの施策、インテリジェンスを専ら行う機関の創設、手法の拡充、関係者の安全及び適切な処遇の確保、名誉の尊重といった施策も大変重要であると考えております。

これらは全て、インテリジェンス法に定めているものになります。

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