今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。
プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護法に比べると、法律がないものですから、あるんですけれども、この附帯決議の二にあるように、今までのところあったやり取り、答弁について、プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。
51岡岡素彦内閣官房内閣審議官
一点、先にちょっと申し上げますと、有用は役に立つという意味で、無用は役に立たない又は必要でないという意味で、対義語の関係にございますけれども、副詞として無用にとした場合は、必要もないのにという意味になりますので、無用に侵害というような活動を対比されても、ちょっとお答えしにくいところではございますけれども、委員御指摘の趣旨を踏まえたつもりでお答えすれば、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用…
この発言のページ
52
後藤祐一(中道)
何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
この発言のページ
53岡岡素彦内閣官房内閣審議官
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に関し、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請につきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むことが必要であると考えております。
目的外の利用又は提供が認められるケースは一様でなく、具体例を基に説明し切るのはなかなか困難ではございますけれども、個人情報保護法第六十九条第一項におきまして、「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しては…
この発言のページ
- (上の発言)
54
後藤祐一(中道)
今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。
プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護法に比べると、法律がないものですから、あるんですけれども、この附帯決議の二にあるように、今までのところあったやり取り、答弁について、プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。
55岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、プライバシーの保護につきましても、法令の有無にかかわらず、先ほど答弁申し上げた目的外利用となる個人情報の提供及び要請に係る取扱いと同様の取扱いに留意することが必要であると考えております。
この発言のページ
56
後藤祐一(中道)
今のは極めて重要な答弁なんです。
次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。
これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは、非常に曖昧な、答えたんだか答えていないのか分からないような答弁しかしていませんので、今の岡審議官、もう明確に答弁があったと思いますので、これは国家公安委員長、明確に答弁ください。
この発言のページ
57
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員お尋ねの、これは日本国憲法の第十三条の幸福追求権に由来するプライバシーについてのものと承知をしております。
これについてでございますが、警察法第二条第二項に規定する個人の権利及び自由に含まれるものであるというふうに考えております。
この発言のページ