重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に関し、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請につきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むことが必要であると考えております。
目的外の利用又は提供が認められるケースは一様でなく、具体例を基に説明し切るのはなかなか困難ではございますけれども、個人情報保護法第六十九条第一項におきまして、「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」としつつ、同条第二項において、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。」とされておりまして、法令に基づく場合のほか、例えば、同項三号の「他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」に該当するときは認められるものと理解しております。
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後藤祐一(中道)
事実上、今の答弁で理解をいたしました。
岡審議官に伺いたいと思いますが、附帯決議二の「無用に侵害」とありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。実際、有用な、組織として必要な仕事をするために個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけれども、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。
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51岡岡素彦内閣官房内閣審議官
一点、先にちょっと申し上げますと、有用は役に立つという意味で、無用は役に立たない又は必要でないという意味で、対義語の関係にございますけれども、副詞として無用にとした場合は、必要もないのにという意味になりますので、無用に侵害というような活動を対比されても、ちょっとお答えしにくいところではございますけれども、委員御指摘の趣旨を踏まえたつもりでお答えすれば、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用…
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後藤祐一(中道)
何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
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- (上の発言)
53岡岡素彦内閣官房内閣審議官
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に関し、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請につきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むことが必要であると考えております。
目的外の利用又は提供が認められるケースは一様でなく、具体例を基に説明し切るのはなかなか困難ではございますけれども、個人情報保護法第六十九条第一項におきまして、「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」としつつ、同条第二項において、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。」とされておりまして、法令に基づく場合のほか、例えば、同項三号の「他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」に該当するときは認められるものと理解しております。
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後藤祐一(中道)
今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。
プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護法に比べると、法律がないものですから、あるんですけれども、この附帯決議の二にあるように、今までのところあったやり取り、答弁について、プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、同様の取扱いに留意するということ…
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55岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、プライバシーの保護につきましても、法令の有無にかかわらず、先ほど答弁申し上げた目的外利用となる個人情報の提供及び要請に係る取扱いと同様の取扱いに留意することが必要であると考えております。
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後藤祐一(中道)
今のは極めて重要な答弁なんです。
次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。
これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは、非常に曖昧な、答えたんだか答えていないのか分からないような答弁しかしていませんので、今の岡審議官、もう明確に答弁があったと思いますので、これは国家公安委員長、明確に答弁ください。
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