速記を止めてください。
〔速記中止〕
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
やはり国家公安委員会の皆さんに、今回の国家情報会議設置法が成立した際には、十分にそのことについて、民主的統制等についても理解していただくようにお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。 今日は、これまでの答弁でややあやふやだったところの確認の答弁、そして、附帯決議、この後、採決になると思いますけれども、これの確認、条文修正については、残念ながら、与党から受け入れていただけないということについては残念だと思いますけれども、これに代わり、答弁で確認をしていきたいと思います。 単純にこれまでの確認も多いので、そういったものは是非短めに、そのとおりでございますみたいな感じでやっていただけると助かります。 ちょっと順番を変えて、要旨の紙の三ポツの確認答弁というところから、上から順にだあっとやっていきます…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
岡内閣審議官。
よろしくお願いします。 本法案第二条に定める重要国政運営に資する情報につきましては、その解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると考えております。 政策決定の局面においてのみ必要なものに限られるという趣旨ではございませんけれども、重要国政運営に係る政策部門における各種の検討や評価、立案、判断、決定などといったことに役立つ情報を取り扱うという趣旨で、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要である…
条文修正に代えて今の答弁ということだと思います。
二つ目に、これも岡審議官に伺います。
特定秘密保護法別表の前例に従い、テロリズムの発生の防止と拡大の防止を合わせて、「テロリズムの防止」と条文修正した方が分かりやすいのではないかと提案させていただきましたけれども、あえて、「テロリズムの発生の防止」と規定して、テロリズムの拡大の防止を「緊急の事態への対処」の方で読むこととしたのはなぜでしょうか。