中道改革連合の後藤祐一でございます。
今日は、これまでの答弁でややあやふやだったところの確認の答弁、そして、附帯決議、この後、採決になると思いますけれども、これの確認、条文修正については、残念ながら、与党から受け入れていただけないということについては残念だと思いますけれども、これに代わり、答弁で確認をしていきたいと思います。
単純にこれまでの確認も多いので、そういったものは是非短めに、そのとおりでございますみたいな感じでやっていただけると助かります。
ちょっと順番を変えて、要旨の紙の三ポツの確認答弁というところから、上から順にだあっとやっていきます。
まず一つ目は、配付資料の二十二ページ目に条文第二条があって、二十三ページ目から附帯決議の案がついています。それまでの一ページ目からの、だあっとあるのは、これは、これまでの質疑の中で非常に意味のあるというか、我々の会派が中心ですけれども、総理から比較的はっきりした答弁があったみたいなものを並べたものですので、参考にしていただければと思います。
まず、岡審議官に伺います。
重要情報活動の定義に関してですが、本法二条、二十二ページを見ていただければと思いますが、この重要情報活動として収集調査する重要国政運営に資する情報は、定義が広過ぎで、本来、条文修正すべきだと思うんですが、附帯決議一にあるように、「「資する情報」の解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすること。」でよいか、政策部門における対応のために必要とは、主として重要国政運営に係る政策決定に必要ということでよいか、伺います。(発言する者あり)
37
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会は、国民の良識を代表する民主的管理機関として、警察行政の民主的運営、併せて政治的中立性、これを確保するため、警察庁を管理しておるものでございます。
警察庁を管理しているのは、あくまでも、合議制の国家公安委員会でございます。委員長である私自身は、政治的中立性を保つために、例えば、委員会の会議に際して、可否同数の場合以外には表決に加わらない、また、会議を主宰して、対外的に国家公安委員会を代表する立場でございます。あわせて、国家公安委員会と内閣の意思疎通、連絡の緊密化を図って、これによって、治安に関する内閣の考え方を国家公安委員会の判断に反映さ…
この発言のページ
38
大島敦(中道)
やはり国家公安委員会の皆さんに、今回の国家情報会議設置法が成立した際には、十分にそのことについて、民主的統制等についても理解していただくようにお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
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39
山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
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- (上の発言)
40
後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
今日は、これまでの答弁でややあやふやだったところの確認の答弁、そして、附帯決議、この後、採決になると思いますけれども、これの確認、条文修正については、残念ながら、与党から受け入れていただけないということについては残念だと思いますけれども、これに代わり、答弁で確認をしていきたいと思います。
単純にこれまでの確認も多いので、そういったものは是非短めに、そのとおりでございますみたいな感じでやっていただけると助かります。
ちょっと順番を変えて、要旨の紙の三ポツの確認答弁というところから、上から順にだあっとやっていきます。
まず一つ目は、配付資料の二十二ページ目に条文第二条があって、二十三ページ目から附帯決議の案がついています。それまでの一ページ目からの、だあっとあるのは、これは、これまでの質疑の中で非常に意味のあるというか、我々の会派が中心ですけれども、総理から比較的はっきりした答弁があったみたいなものを並べたものですので、参考にしていただければと思います。
まず、岡審議官に伺います。
重要情報活動の定義に関してですが、本法二条、二十二ページを見ていただければと思いますが、この重要情報活動として収集調査する重要国政運営に資する情報は、定義が広過ぎで、本来、条文修正すべきだと思うんですが、附帯決議一にあるように、「「資する情報」の解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすること。」でよいか、政策部門における対応のために必要とは、主として重要国政運営に係る政策決定に必要ということでよいか、伺います。(発言する者あり)
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山下貴司(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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42
山下貴司(自民)
速記を起こしてください。
岡内閣審議官。
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43岡岡素彦内閣官房内閣審議官
よろしくお願いします。
本法案第二条に定める重要国政運営に資する情報につきましては、その解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると考えております。
政策決定の局面においてのみ必要なものに限られるという趣旨ではございませんけれども、重要国政運営に係る政策部門における各種の検討や評価、立案、判断、決定などといったことに役立つ情報を取り扱うという趣旨で、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要である…
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