岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

お答えいたします。

議員の御指摘のあった本法案の第二条でございますけれども、この条文の中で、重要国政運営の例示といたしまして、緊急の事態への対処を掲げております。あくまで例示でございますけれども、新組織に特に期待される役割を代表するものとして、重要な例示として掲げさせていただいております。

ここで言う緊急の事態とは何かということでございますけれども、一般的な言い方を申し上げると、国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせるような事態で、一たび発生した際にはその対処に当たりまして迅速的確な情報収集が重要になる、そういう事柄を念頭に置いております。典型的には、地震や大規模な風水害といった自然災害への対応、さらに、他国で武力紛争などが発生した場合に現地に取り残された邦人の方々を救出するオペレーションなどが考えられます。

一方で、パンデミックにつきましても、例えばですけれども、既に我が国で重大な感染症が広く蔓延してしまっている場合におきましては、その拡大防止措置などの様々な政策判断が必要となりますので、それに当たり、当然に迅速的確な情報収集が重要となってまいります。また、それには至らない場合ではございますけれども、外国で深刻な感染症が蔓延していて、いつ我が国にその脅威が及ぶか分からないという状況におきまして、その状況がつかみ切れていないというときには、それを把握するための情報収集がやはり重要となります。

こういった際に国家情報会議を開催するかどうかでございますけれども、我が方のような情報部門の会議体のほかに、例えば内閣感染症危機管理統括庁のような、内閣官房に置かれた別の危機管理組織もございますので、そうした組織との役割分担もよく考慮しながら、最終的には議長である総理大臣において開催の要否が判断されるものと考えます。

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