ただいま議題となりましたインテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案につきまして、その趣旨及び概要を御説明いたします。
インテリジェンスは、我が国及び国民の安全を守る施策の一つであり、その証拠となる情報の収集、整理、分析、活用を行うものです。
安全保障のための施策は、時の政権の思いつきでなされるものではありません。的確な情報に基づき、確かな施策を実行することは、複雑化する国際情勢において我が国及び国民の安全を守るために必須であります。しかしながら、我が国において、情報収集活動は、個別の政策に従属するものと位置づけられてきました。インテリジェンスコミュニティーのコアメンバーとされる省庁においても、警察は法執行政策のため、外務省は外交政策のため、防衛省は防衛政策のため、公安調査庁は団体規制のためといった、それぞれの所掌の中での情報収集であり、我が国及び国民の安全を守るためにインテリジェンスを専ら行う機関は存在しません。
本法律案は、これまで光の当たらなかったこの領域に光を当て、声なき声を形にするものであります。我が国で初めてインテリジェンスについて定義するとともに、国会による民主的統制や政治的中立などその実施に当たっての留意点を明らかにする立法であります。
国民の理解なくして、的確にインテリジェンスを行うことはできません。本法律案の作成に当たり立てた議論の三本柱、すなわち、国民の自由と人権の尊重、国家の存立と主権の防衛、インテリジェンスの最前線で活動する者の保護は、国民の理解の共通の基盤となると信じております。本法律案の審議を通じて、国会の熟議が進むことを期待するものであります。
以下、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、インテリジェンスとは、国の安全の確保、公の秩序の維持及び公衆の安全の保護に関する政策決定のために必要な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用を行うとともに、国の安全の確保等に関する重要な情報を保全し及び我が国に対する不当な情報収集等に対処することとしております。
第二に、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に係る基本理念として、外国の利益を図る目的で行われる活動の透明性の確保、政治的中立及び民主的統制の確保、インテリジェンスに係る体制の整備が国家の存立に関わる重要な課題であるとの認識、日本国憲法が保障する国民の自由と権利の尊重を定めております。
第三に、政府は、インテリジェンスに係る態勢の整備に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとし、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこととしております。
第四に、基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。
第五に、インテリジェンスに係る態勢の整備を総合的かつ集中的に推進する機関として、内閣にインテリジェンス態勢整備推進本部を置くこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、熟議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
2
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
それでは、理事に井出庸生君を指名いたします。
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4
山下貴司(自民)
橋本幹彦君外二名提出、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案を議題といたします。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。橋本幹彦君。
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インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
5
橋本幹彦(国民)
ただいま議題となりましたインテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案につきまして、その趣旨及び概要を御説明いたします。
インテリジェンスは、我が国及び国民の安全を守る施策の一つであり、その証拠となる情報の収集、整理、分析、活用を行うものです。
安全保障のための施策は、時の政権の思いつきでなされるものではありません。的確な情報に基づき、確かな施策を実行することは、複雑化する国際情勢において我が国及び国民の安全を守るために必須であります。しかしながら、我が国において、情報収集活動は、個別の政策に従属するものと位置づけられてきました。インテリジェンスコミュニティーのコアメンバーとされる省庁においても、警察は法執行政策のため、外務省は外交政策のため、防衛省は防衛政策のため、公安調査庁は団体規制のためといった、それぞれの所掌の中での情報収集であり、我が国及び国民の安全を守るためにインテリジェンスを専ら行う機関は存在しません。
本法律案は、これまで光の当たらなかったこの領域に光を当て、声なき声を形にするものであります。我が国で初めてインテリジェンスについて定義するとともに、国会による民主的統制や政治的中立などその実施に当たっての留意点を明らかにする立法であります。
国民の理解なくして、的確にインテリジェンスを行うことはできません。本法律案の作成に当たり立てた議論の三本柱、すなわち、国民の自由と人権の尊重、国家の存立と主権の防衛、インテリジェンスの最前線で活動する者の保護は、国民の理解の共通の基盤となると信じております。本法律案の審議を通じて、国会の熟議が進むことを期待するものであります。
以下、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、インテリジェンスとは、国の安全の確保、公の秩序の維持及び公衆の安全の保護に関する政策決定のために必要な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用を行うとともに、国の安全の確保等に関する重要な情報を保全し及び我が国に対する不当な情報収集等に対処することとしております。
第二に、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に係る基本理念として、外国の利益を図る目的で行われる活動の透明性の確保、政治的中立及び民主的統制の確保、インテリジェンスに係る体制の整備が国家の存立に関わる重要な課題であるとの認識、日本国憲法が保障する国民の自由と権利の尊重を定めております。
第三に、政府は、インテリジェンスに係る態勢の整備に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとし、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこととしております。
第四に、基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。
第五に、インテリジェンスに係る態勢の整備を総合的かつ集中的に推進する機関として、内閣にインテリジェンス態勢整備推進本部を置くこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、熟議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
6
山下貴司(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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7
山下貴司(自民)
内閣提出、国家情報会議設置法案及び橋本幹彦君外二名提出、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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8
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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