先ほど申し上げましたとおり、これまでとは多分、昨日の参考人の意見を聞いても、米国のODNIと同じ権能を持つという御発言もあったりもして、これまでとは違うと思うんです。ですから、これまで以上に、あるいはこれまでと質的に異なる職員の皆さんの適性評価が必要かと思うので、その点について今後も検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。
次に、国家公安委員長に伺いたいんですけれども、まず、警察は国家公安委員会による民主的管理と政治的中立性の確保の下に置かれている一方で、国家公安委員会は個々の具体的な警察活動を直接指揮監督するものではないと承知をしております。
そうであるならば、国家情報会議に対して警察から提供、共有される情報についても、無限定に提供されるのではなく、警察の所掌の範囲、会議の調査審議に資する必要性、国民の基本的人権やプライバシーへの配慮、政治的中立性の確保といった観点から一定の限界や判断基準があると理解してよいのか、その基本認識を伺います。
7鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
適性評価につきましては、評価対象者又はその家族のプライバシーに関わることから、必要な者に限って行うこととしておりまして、内閣情報調査室におきましても、特定秘密等を取り扱うことが見込まれない職員については適性評価は行ってございません。
しかしながら、これらの職員についても、取り扱うことが見込まれる情報の秘匿度を踏まえまして、それまでの経歴も考慮して人事配置を行っているほか、職員に対する、外国政府関係者と思料される者との接触状況等の定期的な調査や面接の実施、職務室における生体認証による入退室の管理や、共有フォルダへのアクセス権の職員…
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大島敦(中道)
官房長官、今後、国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。ですから、これまでと違って、そこに属する職員について、多分、海外の諜報機関から見れば、そこに一人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。
ですから、今後は、職員に対する適性評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその適格性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
先ほども申し上げましたが、現在でも、そういった意味でいうと、今の内調でも、職員のうち、特定秘やあるいは重要経済安保情報についてもそうなんですが、その取扱いの業務を行う者は、また見込まれる者はこの適性評価を行っておりますので、今回、この改正によって、国家情報局長を含めて、国家情報局で勤務する職員についても同様以上の方針で対応していきたい、しっかりと対応していきたいと思っております。
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
先ほど申し上げましたとおり、これまでとは多分、昨日の参考人の意見を聞いても、米国のODNIと同じ権能を持つという御発言もあったりもして、これまでとは違うと思うんです。ですから、これまで以上に、あるいはこれまでと質的に異なる職員の皆さんの適性評価が必要かと思うので、その点について今後も検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。
次に、国家公安委員長に伺いたいんですけれども、まず、警察は国家公安委員会による民主的管理と政治的中立性の確保の下に置かれている一方で、国家公安委員会は個々の具体的な警察活動を直接指揮監督するものではないと承知をしております。
そうであるならば、国家情報会議に対して警察から提供、共有される情報についても、無限定に提供されるのではなく、警察の所掌の範囲、会議の調査審議に資する必要性、国民の基本的人権やプライバシーへの配慮、政治的中立性の確保といった観点から一定の限界や判断基準があると理解してよいのか、その基本認識を伺います。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
まず、警察でございますけれども、公共の安全と秩序の維持、こうした責務を果たすために必要な情報収集活動を行っているものというふうに承知をしております。
あわせて、その責務の遂行に当たってでございますけれども、警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」との規定にのっとって警察活動を行っているものというふうに承知をしております。
その上で、法案第七条の規定に基づく警察から国家情報会議への情報提供、これはあくまで、重要…
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大島敦(中道)
国家公安委員会は、県警の警視正以上の人事権を持っております。民主的統制の要だと考えていて、元々、恐らく米国の影響を受けた法律が警察法で、国家公安委員会の五人の委員のうち、三人を超えては同じ政党に属してはいけないという規定があったりもして。
国家公安委員長にお願いしたいのは、今回の国家情報会議設置法案が成立し、あわせて、国家情報局も設置された際に、各省庁はその調査審議に資する資料又は情報を提供することになるので、国家公安委員会に対して、一度は警察に報告を求め、国家情報会議設置法案の運用状況について検討するように計らっていただきたいんです。
国家公安委員…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
国家公安委員会でございますけれども、委員御承知のとおり、警察行政の民主的な運営、あわせて、政治的中立性を確保するために警察庁を管理する、そうした役割を担っております。
本法案が成立した場合にあっても、引き続き適切な管理を行ってまいりたいというふうに考えております。
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