官房長官、今後、国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。ですから、これまでと違って、そこに属する職員について、多分、海外の諜報機関から見れば、そこに一人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。
ですから、今後は、職員に対する適性評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその適格性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
おはようございます。
特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法では、適性評価において特定秘密等の漏えいのおそれがないと認められた者でなければ特定秘密等の取扱いの業務を行わせてはならないとされております。
これを踏まえまして、内調では、内閣情報官を含む内調の職員のうち特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に対し特定秘密保護法の適性評価を行っておりまして、国家情報局長を含め、国家情報局で勤務する職員についても同様の方針で対応してまいりたい、そのように考えております。
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大島敦(中道)
また、現行の適性評価制度が、特定秘密又は重要経済安保情報の取扱業務を行う者を対象とする制度であることは承知をしております。しかし、内閣情報調査室、将来の国家情報局には、これらに該当しない情報であっても、対外情報活動の対処や総合分析、評価に関わる機微情報が集約されます。
法令上の適性評価の対象外となる職員について、政府は、配置時審査、アクセス権管理、電子機器持込み、退職、帰任時管理その他の防諜措置をどう講じるのか、具体的にお答えいただければ幸いです。
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7鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
適性評価につきましては、評価対象者又はその家族のプライバシーに関わることから、必要な者に限って行うこととしておりまして、内閣情報調査室におきましても、特定秘密等を取り扱うことが見込まれない職員については適性評価は行ってございません。
しかしながら、これらの職員についても、取り扱うことが見込まれる情報の秘匿度を踏まえまして、それまでの経歴も考慮して人事配置を行っているほか、職員に対する、外国政府関係者と思料される者との接触状況等の定期的な調査や面接の実施、職務室における生体認証による入退室の管理や、共有フォルダへのアクセス権の職員…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
官房長官、今後、国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。ですから、これまでと違って、そこに属する職員について、多分、海外の諜報機関から見れば、そこに一人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。
ですから、今後は、職員に対する適性評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその適格性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
先ほども申し上げましたが、現在でも、そういった意味でいうと、今の内調でも、職員のうち、特定秘やあるいは重要経済安保情報についてもそうなんですが、その取扱いの業務を行う者は、また見込まれる者はこの適性評価を行っておりますので、今回、この改正によって、国家情報局長を含めて、国家情報局で勤務する職員についても同様以上の方針で対応していきたい、しっかりと対応していきたいと思っております。
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大島敦(中道)
先ほど申し上げましたとおり、これまでとは多分、昨日の参考人の意見を聞いても、米国のODNIと同じ権能を持つという御発言もあったりもして、これまでとは違うと思うんです。ですから、これまで以上に、あるいはこれまでと質的に異なる職員の皆さんの適性評価が必要かと思うので、その点について今後も検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。
次に、国家公安委員長に伺いたいんですけれども、まず、警察は国家公安委員会による民主的管理と政治的中立性の確保の下に置かれている一方で、国家公安委員会は個々の具体的な警察活動を直接指揮監督するものではないと承知をして…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
まず、警察でございますけれども、公共の安全と秩序の維持、こうした責務を果たすために必要な情報収集活動を行っているものというふうに承知をしております。
あわせて、その責務の遂行に当たってでございますけれども、警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」との規定にのっとって警察活動を行っているものというふうに承知をしております。
その上で、法案第七条の規定に基づく警察から国家情報会議への情報提供、これはあくまで、重要…
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