齋藤裕弁護士

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

ありがとうございます。

確かに、新たに調査権限を与える法案ではございませんけれども、インテリジェンス機関が集めた情報をインテリジェンス機関の間で流通させるということを促進する法案であることは間違いありませんし、個人情報を行政内部で流通させること自体が人権侵害というふうに評価され得るものでございます。これは、最高裁判例、地裁判例からも明らかでございます。ですから、全く懸念がないということではないと思います。

もう一つ、アメリカで国家情報長官制度というものができて、これはまさに組織改編だったわけですね。そのときに、同時に、大統領府内にプライバシー・市民的自由監視会議というものが設置されているわけです。

この会議というのは、プライバシーとか市民的自由が適切に考慮されるかどうかを保障するために、大統領及び各省庁の長に助言を提供するというものなんですけれども、国家情報長官というインテリジェンス機関の統合、その組織法を作るに当たっても、アメリカでもきちんと人権保障というものを考慮しているわけであります。それが日本に来ると何か全然考えなくていいみたいな話は、ちょっと国際的に見てどうなのかなというふうに思っております。

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