ありがとうございます。
まず、現状でもインテリジェンス機関によるプライバシー侵害事案はあると思っております。もちろん、それがインテリジェンス機関内部で流通している、移転するということもあるのかもしれませんが、今回の法案自体が情報の集約や情報の移転というものを促す法案でございますので、プライバシー情報が今までより行政内部で流通しやすくなる、それ自体が新たなプライバシー侵害になる、そういう懸念があると思います。
もう一つは、現時点においては、内閣情報会議というところで官房長官が政治的なコントロールをインテリジェンス機関に及ぼしているわけでございますが、それが今後は大臣級ということになって、政治的なプレッシャーがより与えられるようになってしまう。
例えば、インテリジェンスをどうするかという政策をつくる場面というのは、むしろ政治の力というのは強くかかった方がいいんだろうと思うんですよね。あるいは、いろいろな省庁に情報を出せみたいなことを言うときに、バックに政治権力があった方がいいとは思うんです。
ただ、やはり、分析をしてその成果物を出すというところで政治的な力が強くかかり過ぎると、ゆがめられてしまう危険性があるかもしれない。そこが、学術的に何と言うかは分かりませんけれども、客観性が損なわれる危険性があるのではないか、そういうふうには心配しておるわけでございます。
修正案をいただきまして、特に、重要情報活動などへの対処を行うに際しての基本的人権の不当な侵害の防止、あと、政治的目的のために行うことの防止に関する事項というものを入れるという修正案でございますが、これは大変に重要なものだろうというふうに思っております。やはり、きちんと、法律自体には具体的には書いていなくても、今後、政府の方でこういうふうに人権侵害を防いでいくんだ、こういうふうにインテリジェンスの客観性を担保していくんだということを明確にしていくことが重要だろうと思っておりますので、その手がかりになる条文だと思いますので、このような改正というのは非常に意義があるだろうと思っております。
31小小林良樹情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授
御質問ありがとうございます。
今の御質問は、仮に将来的に国会においてインテリジェンスを監督する機関を設けるならば現行の情報監視審査会の発展という形が望ましいか、そういう御質問であると理解いたしました。
それについて私自身がイエス、ノーと言える立場ではございませんが、学術研究的に申し上げますと、現在の情報監視審査会は、議員御指摘のとおり、その目的そのものが特定秘密保護法の運用の管理監督でございまして、直接的にインテリジェンス活動の監督をするものではございません。その意味では限界がございますが、しかしながら、委員よく御案内のように、かなりのノウハウの蓄積…
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32大大澤淳公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所上席研究員
ありがとうございます。お答え申し上げます。
立法府におけるインテリジェンス活動の監視機能、アメリカとかイギリスを例に取りますと、アメリカは、上下両院に情報委員会がございまして、そこでインテリジェンス活動の報告を受けて監視をするということになっておりますし、イギリスでも、首相が任命して、国会議員の中から選んで、この監査の委員会が設けられているということになります。
ただ、インテリジェンス活動自体の内容の共有ということになりますので、そうなりますと、どうしても、秘密会で行わなければいけないことに加えて、秘密を漏らさないかどうかの適格性の審査とかクリアラン…
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後藤祐一(中道)
大変示唆に富む御発言、ありがとうございます。
齋藤参考人にお伺いしたいと思いますが、この法案が成立して実施される前と後でどう変わるのかという観点から見た場合に、例えば、個人情報、プライバシー保護、政治的中立、それ以外の懸念点でもいいんですけれども、現在はこういうことはちょっと難しいかもしれないけれども、この法律施行後はこういうことができるようになってしまうのではないかということを、先ほども少しあったんですが、例えばとか具体的なイメージを懸念事案みたいな形で教えていただきたいというのと、そういったことにならないように、先ほどの質問と似ているんですけれども…
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- (上の発言)
34齋齋藤裕弁護士
ありがとうございます。
まず、現状でもインテリジェンス機関によるプライバシー侵害事案はあると思っております。もちろん、それがインテリジェンス機関内部で流通している、移転するということもあるのかもしれませんが、今回の法案自体が情報の集約や情報の移転というものを促す法案でございますので、プライバシー情報が今までより行政内部で流通しやすくなる、それ自体が新たなプライバシー侵害になる、そういう懸念があると思います。
もう一つは、現時点においては、内閣情報会議というところで官房長官が政治的なコントロールをインテリジェンス機関に及ぼしているわけでございますが、それが今後は大臣級ということになって、政治的なプレッシャーがより与えられるようになってしまう。
例えば、インテリジェンスをどうするかという政策をつくる場面というのは、むしろ政治の力というのは強くかかった方がいいんだろうと思うんですよね。あるいは、いろいろな省庁に情報を出せみたいなことを言うときに、バックに政治権力があった方がいいとは思うんです。
ただ、やはり、分析をしてその成果物を出すというところで政治的な力が強くかかり過ぎると、ゆがめられてしまう危険性があるかもしれない。そこが、学術的に何と言うかは分かりませんけれども、客観性が損なわれる危険性があるのではないか、そういうふうには心配しておるわけでございます。
修正案をいただきまして、特に、重要情報活動などへの対処を行うに際しての基本的人権の不当な侵害の防止、あと、政治的目的のために行うことの防止に関する事項というものを入れるという修正案でございますが、これは大変に重要なものだろうというふうに思っております。やはり、きちんと、法律自体には具体的には書いていなくても、今後、政府の方でこういうふうに人権侵害を防いでいくんだ、こういうふうにインテリジェンスの客観性を担保していくんだということを明確にしていくことが重要だろうと思っておりますので、その手がかりになる条文だと思いますので、このような改正というのは非常に意義があるだろうと思っております。
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後藤祐一(中道)
ありがとうございます。
小林参考人に伺いたいと思いますが、先ほどの最初の御説明の中で、出身省庁意識というお話がございました。これとの関係で、国家情報局長を指定席化しないで、これは適材適所でやるべきだという議論もここでなされているんですけれども、これについてどのようにお考えでしょうか。
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36小小林良樹情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授
御質問ありがとうございます。
ただいまの御質問に関しまして、学術的に議論する際の問いの立て方として、そもそも、こういうインテリジェンスの取りまとめのポストに要求される資質は何か、まず、そういうところから問いを立てて議論することが多うございます。
アメリカ等の学術研究等々で言われていることに関しましては、幾つかの素養というものが指摘されておりまして、一つは、最大のカスタマーであるところの最高意思決定者、日本でいえば総理大臣、アメリカでいえば大統領とまず信頼関係があるということ。政策決定者が非常に重要な意思決定をする際に、一体、このインテリジェンスは信頼…
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後藤祐一(中道)
貴重な御意見、ありがとうございました。
終わります。
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