岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えします。

法案第三条第一号と第二号に規定する基本的な方針というのは、何か単一の文書に全て取りまとめられるという性質のものではございませんで、一例を挙げますと、半年なら半年に一回示すような政府全体の情報収集の重点でありますとか、あるいは、それより長いスパンで中長期的に遵守すべき関係省庁間の連携要領のようなものであったり、さらには、その時々の状況に応じて定める個別の活動方針などもございまして、これらを総称して基本的な方針というふうに規定をしております。

次に、仮称、国家情報戦略の文書につきましては、こうした基本方針に該当するものも書く可能性がありますし、そうでない事柄についても書く可能性がありまして、いずれにしましても、政府の情報活動の推進方策について、秘密に当たらない範囲で作成し、公表するという考えでございます。

公表できない基本的な方針については、事柄の性質上、手のうちを明かすことにつながりかねないという観点から非公表扱いとしているものでございまして、なかなか情報活動の重点を対外的に公表するのは考えにくいところでありまして、その辺りは御容赦願いたいと思っております。

ただし、その時点で非公表扱いであるからといって、永年にわたってそうであるというものではございません。関連文書を公文書管理法等のルールにのっとって作成、保存し、後年における検証に備えます。

前後のやりとり

185の発言を見る

193の発言を見る