法定された定義づけもないし、また、定義をつけるとこれはこれでまた厄介なことにもなりかねないので、今の答弁で私は十分承知しているところでございますけれども。
では、この捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
犯罪に対し刑罰権の行使が必要な場合、犯罪捜査に伴い収集された証拠、情報は検察官に送られて、検察官は起訴後の犯罪事実の立証等の刑事裁判手続に伴い裁判所に提出されると存じます。このような犯罪捜査情報の取扱いには、今申し上げた限りは全然問題ないわけでございますが、ここに、いわゆる現行であれば内調、内閣情報調査室、こういったところが絡むとどうなのかということを今から聞きます。
私はないとは思っておりますけれども、現在の内閣情報調査室が無制限に犯罪捜査情報の提出を捜査当局に求めたり、また、捜査当局がその内調の求めに応じて、これもまた無制限に犯罪捜査情報というのを内調に提供するというようなことが、そのような運用がなされているのかどうかについて、確認の意味で答弁をいただければと思います。内閣官房の政府参考人と警察庁の政府参考人、それぞれからお願いします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
国家情報会議におきまして、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成するということは申し上げております、そして公表もいたします。この点、今申し上げた国家情報会議において作成、公表する文書というのは、政策と情報でいえば、情報に関するものであります。
一方で、今委員が御指摘の国家安全保障戦略というのは、これは我が国の安全保障に関する最上位の政策文書であります。また、政策部門と情報部門の緊密な連携を図り、インテリジェンスサイクルを充実させる上で、両部門で推進すべき施策、活動を取りまとめた文書の整合性というのを確保するということが大変重要という…
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140
吉田宣弘(中道)
御説明ありがとうございます。仮称の国家情報戦略、これは情報部門、それで、国家安全保障戦略、これは国の安全保障政策の最上位の戦略ということでございまして、その関係性をできる限り今正確に答弁いただいたことには感謝を申し上げたいと存じます。引き続き、この二つの文書、政府の中で策定が進められていくと思いますけれども、しっかり注視をさせていただければというふうに思っております。
次に、話をちょっと変えまして、犯罪捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
私も含めてだと思いますが、国民の皆様も、よく犯罪捜査情報、犯罪情報、捜査情報ということを無意識に…
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141千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
ただいまお尋ねいただきました犯罪捜査情報、これにつきましては、法令上の定義はございませんが、捜査情報という語が、捜査により得た情報など、広い概念で用いられることがあるものと承知をしております。
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- (上の発言)
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吉田宣弘(中道)
法定された定義づけもないし、また、定義をつけるとこれはこれでまた厄介なことにもなりかねないので、今の答弁で私は十分承知しているところでございますけれども。
では、この捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
犯罪に対し刑罰権の行使が必要な場合、犯罪捜査に伴い収集された証拠、情報は検察官に送られて、検察官は起訴後の犯罪事実の立証等の刑事裁判手続に伴い裁判所に提出されると存じます。このような犯罪捜査情報の取扱いには、今申し上げた限りは全然問題ないわけでございますが、ここに、いわゆる現行であれば内調、内閣情報調査室、こういったところが絡むとどうなのかということを今から聞きます。
私はないとは思っておりますけれども、現在の内閣情報調査室が無制限に犯罪捜査情報の提出を捜査当局に求めたり、また、捜査当局がその内調の求めに応じて、これもまた無制限に犯罪捜査情報というのを内調に提供するというようなことが、そのような運用がなされているのかどうかについて、確認の意味で答弁をいただければと思います。内閣官房の政府参考人と警察庁の政府参考人、それぞれからお願いします。
143岡岡素彦内閣官房内閣審議官
御指摘の捜査当局から内調が情報の提供を受ける典型的な想定事例を申し上げると、例えば、我が国の都市部で大規模な爆破事件が発生をし、テロ組織が犯行声明を出した場合におきまして、警察は当該テロ事件の捜査を行うことになりますけれども、第二、第三の事件が続くことについての評価を政府としても行う必要があるため、内調から警察に対し、当該事件の捜査を通じて得られた脅威評価に役立つ情報の提供を求めることはあると考えられますし、また、求めなければならない局面であると思います。
他方で、内調が、捜査当局を含めてですけれども、捜査当局に限らず各省庁に情報提供を求めるのは、あく…
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144千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
一般的に、捜査により得た情報の提供に当たりましては、公益上の必要性、将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を総合的に勘案した上で、提供するか否かや、その内容を慎重に判断しているところでございます。
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吉田宣弘(中道)
むやみやたらに情報が行き来する、そういうふうな運用はされていない、これは当然のことであろうなというふうに思いますが。
それでは、今度は、この国家情報会議設置法が法案として成立した場合の取扱いについて官房長官にお聞きをしますが、内調が国家情報局になったとしても、捜査情報に対する運用、すなわち、国家情報局が無制限に捜査当局に犯罪捜査情報の提供を求めたりするという運用はないという理解でよろしいかどうか、確認の意味で質問をさせてください。
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