国家情報会議におきまして、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成するということは申し上げております、そして公表もいたします。この点、今申し上げた国家情報会議において作成、公表する文書というのは、政策と情報でいえば、情報に関するものであります。
一方で、今委員が御指摘の国家安全保障戦略というのは、これは我が国の安全保障に関する最上位の政策文書であります。また、政策部門と情報部門の緊密な連携を図り、インテリジェンスサイクルを充実させる上で、両部門で推進すべき施策、活動を取りまとめた文書の整合性というのを確保するということが大変重要というふうに認識をしておりますので、きちんと整合性が確保されるように留意をしていかなければならぬと考えております。
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吉田宣弘(中道)
是非お願いをしたく存じます。
運用も強化できないかということ、今度は本法案が成立した場合ということでお聞きをいたしますが、私は、いわゆるファクトチェック機能というのは非常に重要だと思っておりますけれども、そのような運用も、今すぐにというわけにはいかないと思います、法案が成立をしても。
先般、内閣委員会の中で示された国家情報戦略、これはまだ仮称だと思いますけれども、を今後策定をしていくというふうな方向性が示されたかとお聞きをしておりますけれども、この国家情報戦略を策定する過程の中でファクトチェック機能について是非御検討いただければと思うのですけれども、…
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木原稔(自民)内閣官房長官
外国による影響工作を含む外国情報活動への対処というのは、国家情報会議の調査審議事項となっております。また、国家情報会議において、名称を国家情報戦略とするかどうかはまだ未定ではありますが、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成して公表するということを検討しております。
文書の具体的な内容をこの時点で予断を持ってお答えする段階にはありませんが、今委員の御指摘の点を含めて、様々な御意見を踏まえて検討していくことになると考えています。
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吉田宣弘(中道)
是非前向きな検討をお願いしたく存じます。
国家安全保障戦略に関連して、更に質問をさせていただきます。
先ほどから、国家安全保障戦略に関連して質疑を申し上げてきましたが、今少し触れさせていただいた、これから策定をされるというふうな国家情報戦略と、現行といいますか、これも改定が予定されているとお聞きをしておりますが、国家安全保障戦略、この二つはどのような関係になるのでしょうか。まだはっきりと決まっていないことでもございますので正確に現時点で答弁するのは難しいとは承知をしておりますが、官房長官からはイメージだけでもお聞かせいただければとお願いしたいんですけ…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
国家情報会議におきまして、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成するということは申し上げております、そして公表もいたします。この点、今申し上げた国家情報会議において作成、公表する文書というのは、政策と情報でいえば、情報に関するものであります。
一方で、今委員が御指摘の国家安全保障戦略というのは、これは我が国の安全保障に関する最上位の政策文書であります。また、政策部門と情報部門の緊密な連携を図り、インテリジェンスサイクルを充実させる上で、両部門で推進すべき施策、活動を取りまとめた文書の整合性というのを確保するということが大変重要というふうに認識をしておりますので、きちんと整合性が確保されるように留意をしていかなければならぬと考えております。
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吉田宣弘(中道)
御説明ありがとうございます。仮称の国家情報戦略、これは情報部門、それで、国家安全保障戦略、これは国の安全保障政策の最上位の戦略ということでございまして、その関係性をできる限り今正確に答弁いただいたことには感謝を申し上げたいと存じます。引き続き、この二つの文書、政府の中で策定が進められていくと思いますけれども、しっかり注視をさせていただければというふうに思っております。
次に、話をちょっと変えまして、犯罪捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
私も含めてだと思いますが、国民の皆様も、よく犯罪捜査情報、犯罪情報、捜査情報ということを無意識に…
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141千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
ただいまお尋ねいただきました犯罪捜査情報、これにつきましては、法令上の定義はございませんが、捜査情報という語が、捜査により得た情報など、広い概念で用いられることがあるものと承知をしております。
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吉田宣弘(中道)
法定された定義づけもないし、また、定義をつけるとこれはこれでまた厄介なことにもなりかねないので、今の答弁で私は十分承知しているところでございますけれども。
では、この捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。
犯罪に対し刑罰権の行使が必要な場合、犯罪捜査に伴い収集された証拠、情報は検察官に送られて、検察官は起訴後の犯罪事実の立証等の刑事裁判手続に伴い裁判所に提出されると存じます。このような犯罪捜査情報の取扱いには、今申し上げた限りは全然問題ないわけでございますが、ここに、いわゆる現行であれば内調、内閣情報調査室、こういったところが絡むとどう…
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