岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

先ほど申し上げた本法案第六条第三項の規定等につきましては、まず第一に、一般に、各行政機関は、その所掌事務を遂行するため必要な情報の収集というのを行うものでございまして、情報の収集というのは必ずしもインテリジェンス省庁だけのものではございません。そうした中で、重要な国政の運営に資する情報を取り扱う場合もあるというのが一つでございます。さらには、議案によっては、政策部門の情報関心をじかに詳細に把握したり、特定の政策の背景となっている事情を確認したりすることが必要となることも考えられることなどを踏まえまして、当該規定を設けております。

ちょっと、直ちに典型的な事例を申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、例えば、パンデミックが世界中で蔓延せんとしているときには厚生労働大臣の参加を求めることもありましょうし、安全保障の領域が拡大している中で、食料安全保障といった状況が問題となる局面においては農林水産大臣の参加を得ることも想定されるところです。

前後のやりとり

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