川裕一郎 (参政党)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

ありがとうございました。

次の質問に移りたいと思います。

次に、参政党が提出しているスパイ防止法案と連立合意に掲げられているインテリジェンス・スパイ防止関連法制との関連について伺います。

まず確認したいのは、日本が先進国の中で極めて特異な、スパイ防止法なき国家であり続けてきたという事実です。他国であれば、国家機密の窃取、軍事、外交情報の漏えい、外国勢力の指示に基づく破壊工作や妨害活動について明確にスパイ行為として規定し、厳格な刑事罰を科しています。

しかし、我が国では、国家公務員法や自衛隊法などの個別規定による対応にとどまり、外国勢力による組織的なスパイ活動を包括的に取り締まる法体系はいまだ整備されておりません。これにより、外国勢力は、日本国内での情報収集、技術窃取、政治的影響工作を他国に比べてはるかにリスクの低い環境で行うことが可能となっているのが現状です。

こうした状況を改めるべく、参政党はスパイ防止法案を国会に提出をし、外国勢力との共謀によるスパイ行為、情報窃取、認知戦、世論操作、選挙や政策決定への不当な介入などを明確に違法行為として定義をし、罰則を伴う枠組みを提案してまいりました。

一方で、今回の国家情報会議設置法案は、インテリジェンスの司令塔となる会議体とその実務を担う国家情報局という組織の枠組みを整備するものであり、スパイ行為そのものについては、新たな罪名を創設をするものではありません。つまり、本法案は、情報を集め、分析をする側の体制を強化するものであって、違法なスパイ行為を処罰する側の法整備は依然として別途の課題として残されたままであると受け止めざるを得ません。

もちろん、情報機能の中核となる国家情報会議、国家情報局の設置は、安全保障上大きな前進であることは認めます。しかし、実際に外国勢力によるスパイ活動や認知戦が進行している現状を踏まえると、組織だけをつくって罰則がない状態では、インテリジェンスの成果を実行に移す場面で法的限界に直面することは明らかであります。

更に申し上げれば、本法案は、連立合意に掲げられたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の一部として位置づけられているはずです。であるならば、本法案をどのような総合パッケージの中のどの一角として位置づけているのか、そして、残る部分、すなわち、スパイ防止法、認知戦対策法、セキュリティークリアランス関連法をいつまでにどの順番で整備をするのか、その全体像と工程表を明らかにする必要があると考えています。

参政党としては、今国会での審議を通じて、単に本法案単体の是非を論じるのではなく、我が国のインテリジェンスとスパイ防止法制全体の青写真を国民の前に示すことが政治の責任であると考えています。

そこで、二点お伺いをします。

今回の国家情報会議設置法案は、参政党が提出したスパイ防止法案と比べて、外国勢力によるスパイ行為、情報窃取、認知戦、世論操作といった具体的行為に対する刑事的抑止力が欠落していますが、政府はこの点をどのように認識をしているのか、お答えください。

また、連合合意で掲げられたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備との関係で本法案をどのように位置づけをし、今後、スパイ行為の定義、罰則、認知対策、セキュリティークリアランス制度を含む包括的なスパイ防止関連法制をどのようなスケジュールと優先順位で整備をしていくお考えなのか、あわせて、全体パッケージの工程表を示すべきと考えますが、政府の見解と具体的なロードマップをお示しください。

〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕

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