ありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
次に、参政党が提出しているスパイ防止法案と連立合意に掲げられているインテリジェンス・スパイ防止関連法制との関連について伺います。
まず確認したいのは、日本が先進国の中で極めて特異な、スパイ防止法なき国家であり続けてきたという事実です。他国であれば、国家機密の窃取、軍事、外交情報の漏えい、外国勢力の指示に基づく破壊工作や妨害活動について明確にスパイ行為として規定し、厳格な刑事罰を科しています。
しかし、我が国では、国家公務員法や自衛隊法などの個別規定による対応にとどまり、外国勢力による組織的なスパイ活動を包括的に取り締まる法体系はいまだ整備されておりません。これにより、外国勢力は、日本国内での情報収集、技術窃取、政治的影響工作を他国に比べてはるかにリスクの低い環境で行うことが可能となっているのが現状です。
こうした状況を改めるべく、参政党はスパイ防止法案を国会に提出をし、外国勢力との共謀によるスパイ行為、情報窃取、認知戦、世論操作、選挙や政策決定への不当な介入などを明確に違法行為として定義をし、罰則を伴う枠組みを提案してまいりました。
一方で、今回の国家情報会議設置法案は、インテリジェンスの司令塔となる会議体とその実務を担う国家情報局という組織の枠組みを整備するものであり、スパイ行為そのものについては、新たな罪名を創設をするものではありません。つまり、本法案は、情報を集め、分析をする側の体制を強化するものであって、違法なスパイ行為を処罰する側の法整備は依然として別途の課題として残されたままであると受け止めざるを得ません。
もちろん、情報機能の中核となる国家情報会議、国家情報局の設置は、安全保障上大きな前進であることは認めます。しかし、実際に外国勢力によるスパイ活動や認知戦が進行している現状を踏まえると、組織だけをつくって罰則がない状態では、インテリジェンスの成果を実行に移す場面で法的限界に直面することは明らかであります。
更に申し上げれば、本法案は、連立合意に掲げられたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の一部として位置づけられているはずです。であるならば、本法案をどのような総合パッケージの中のどの一角として位置づけているのか、そして、残る部分、すなわち、スパイ防止法、認知戦対策法、セキュリティークリアランス関連法をいつまでにどの順番で整備をするのか、その全体像と工程表を明らかにする必要があると考えています。
参政党としては、今国会での審議を通じて、単に本法案単体の是非を論じるのではなく、我が国のインテリジェンスとスパイ防止法制全体の青写真を国民の前に示すことが政治の責任であると考えています。
そこで、二点お伺いをします。
今回の国家情報会議設置法案は、参政党が提出したスパイ防止法案と比べて、外国勢力によるスパイ行為、情報窃取、認知戦、世論操作といった具体的行為に対する刑事的抑止力が欠落していますが、政府はこの点をどのように認識をしているのか、お答えください。
また、連合合意で掲げられたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備との関係で本法案をどのように位置づけをし、今後、スパイ行為の定義、罰則、認知対策、セキュリティークリアランス制度を含む包括的なスパイ防止関連法制をどのようなスケジュールと優先順位で整備をしていくお考えなのか、あわせて、全体パッケージの工程表を示すべきと考えますが、政府の見解と具体的なロードマップをお示しください。
〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
280岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
法案上、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針などを調査審議の対象の一つとしておるところでございまして、先ほど来出ております重要な国政の運営というのは、ただ広く書くだけではなくて、三つの例示を置くことによって、この新組織に期待される役割というのを法文上表しております。その一つが安全保障の確保、もう一つがテロリズムの発生の防止、三つ目が緊急の事態への対処でございます。
御覧いただくとお分かりのとおり、いずれも国民の生命、身体、財産の保護や主権の確保などに対して深く関わりのある事柄でございまして、そういう意味におきましては、…
この発言のページ
281
川裕一郎(参政)
ありがとうございます。
条文上明記されているということですけれども、なかなか法律の用語というのは難しいものでありますから、国民になるべく分かりやすい言葉でまた検討もいただきたいと思います。
次に、国家情報会議の権限と責任の在り方について伺います。
本法案は、現在事務次官級で構成される内閣情報会議を格上げし、閣僚級で構成される国家情報会議を設置するものであり、その事務を担う実務組織として国家情報局を新設するとされています。
高市総理も本会議においてインテリジェンス司令塔の表現を用いられましたが、法案上は、国家情報会議がどこまで実質的な指揮統制権限を…
この発言のページ
282岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
我が国の内閣制度におきましては、各国務大臣がそれぞれの所管行政について責任を持って管理、執行するということが基本とされておりまして、内閣に設置される国家情報会議が各省庁の行う情報活動を監督、指示するものではなく、このことは法案の施行後であっても変わるものではございません。
他方で、本法案で設置する国家情報会議は、総理を議長、インテリジェンス関係機関を担当する閣僚を議員とする内閣に置く合議体の機関であり、この会議で決定される基本方針等はこの会議の構成員が自ら合意したものでございまして、構成員である閣僚自身や当該閣僚が指揮監督を行う省…
この発言のページ
- (上の発言)
283
川裕一郎(参政)
ありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
次に、参政党が提出しているスパイ防止法案と連立合意に掲げられているインテリジェンス・スパイ防止関連法制との関連について伺います。
まず確認したいのは、日本が先進国の中で極めて特異な、スパイ防止法なき国家であり続けてきたという事実です。他国であれば、国家機密の窃取、軍事、外交情報の漏えい、外国勢力の指示に基づく破壊工作や妨害活動について明確にスパイ行為として規定し、厳格な刑事罰を科しています。
しかし、我が国では、国家公務員法や自衛隊法などの個別規定による対応にとどまり、外国勢力による組織的なスパイ活動を包括的に取り締まる法体系はいまだ整備されておりません。これにより、外国勢力は、日本国内での情報収集、技術窃取、政治的影響工作を他国に比べてはるかにリスクの低い環境で行うことが可能となっているのが現状です。
こうした状況を改めるべく、参政党はスパイ防止法案を国会に提出をし、外国勢力との共謀によるスパイ行為、情報窃取、認知戦、世論操作、選挙や政策決定への不当な介入などを明確に違法行為として定義をし、罰則を伴う枠組みを提案してまいりました。
一方で、今回の国家情報会議設置法案は、インテリジェンスの司令塔となる会議体とその実務を担う国家情報局という組織の枠組みを整備するものであり、スパイ行為そのものについては、新たな罪名を創設をするものではありません。つまり、本法案は、情報を集め、分析をする側の体制を強化するものであって、違法なスパイ行為を処罰する側の法整備は依然として別途の課題として残されたままであると受け止めざるを得ません。
もちろん、情報機能の中核となる国家情報会議、国家情報局の設置は、安全保障上大きな前進であることは認めます。しかし、実際に外国勢力によるスパイ活動や認知戦が進行している現状を踏まえると、組織だけをつくって罰則がない状態では、インテリジェンスの成果を実行に移す場面で法的限界に直面することは明らかであります。
更に申し上げれば、本法案は、連立合意に掲げられたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の一部として位置づけられているはずです。であるならば、本法案をどのような総合パッケージの中のどの一角として位置づけているのか、そして、残る部分、すなわち、スパイ防止法、認知戦対策法、セキュリティークリアランス関連法をいつまでにどの順番で整備をするのか、その全体像と工程表を明らかにする必要があると考えています。
参政党としては、今国会での審議を通じて、単に本法案単体の是非を論じるのではなく、我が国のインテリジェンスとスパイ防止法制全体の青写真を国民の前に示すことが政治の責任であると考えています。
そこで、二点お伺いをします。
今回の国家情報会議設置法案は、参政党が提出したスパイ防止法案と比べて、外国勢力によるスパイ行為、情報窃取、認知戦、世論操作といった具体的行為に対する刑事的抑止力が欠落していますが、政府はこの点をどのように認識をしているのか、お答えください。
また、連合合意で掲げられたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備との関係で本法案をどのように位置づけをし、今後、スパイ行為の定義、罰則、認知対策、セキュリティークリアランス制度を含む包括的なスパイ防止関連法制をどのようなスケジュールと優先順位で整備をしていくお考えなのか、あわせて、全体パッケージの工程表を示すべきと考えますが、政府の見解と具体的なロードマップをお示しください。
〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
284岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
この法案は、おっしゃるとおり、司令塔機能の強化のための法案でございますが、一方で、委員御指摘の、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応などにつきましても重要な課題だと認識しております。
また、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為につきましては、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法、不正競争防止法などによりまして罰則が規定され、当局による取締りが行われているところでございますけれども、厳しい国際環境の下で、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えており、そのための制度…
この発言のページ
285
川裕一郎(参政)
基本的には論点を整理をして前向きに検討していく、そして、各党の個別の法案には答えはできないけれども、いろいろな意見も取り入れていくというふうなことで承っておきますので、よろしくお願いいたします。
次に、情報戦、認知戦への具体的な対応についてお伺いをします。
参政党のスパイ防止法案が、外国の指示を受けた虚偽の情報の発信や選挙、政策決定への不当な介入を罰則の対象としていることからも明らかなように、現代のスパイ活動は、単なる秘密情報の窃取にとどまらず、SNSやネットメディアを通じた世論の操作、そして認知戦の形を取るようになっております。実際、海外では、選挙…
この発言のページ
286鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
影響工作についてお答えをいたします。
政府におきましては、外国による影響工作に対しまして、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁が協力し、一体となった取組を行っているところでございます。
本法案におきましては、影響工作を含む外国情報活動への対処は国家情報会議の審議事項となっております。また、会議の事務を処理する国家情報局の設置によりまして、外国情報活動への対処について、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となり、各省庁の保有する情…
この発言のページ