お答えいたします。
法案上、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針などを調査審議の対象の一つとしておるところでございまして、先ほど来出ております重要な国政の運営というのは、ただ広く書くだけではなくて、三つの例示を置くことによって、この新組織に期待される役割というのを法文上表しております。その一つが安全保障の確保、もう一つがテロリズムの発生の防止、三つ目が緊急の事態への対処でございます。
御覧いただくとお分かりのとおり、いずれも国民の生命、身体、財産の保護や主権の確保などに対して深く関わりのある事柄でございまして、そういう意味におきましては、委員が御指摘されている観点というのは条文上明確にしているつもりでございます。
277
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
公表されるものがあるということで、中身が気になるところなんですが、また来週以降お伺いできればと思います。
ありがとうございました。
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278
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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279
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
国家情報会議設置法について、法案の目的、位置づけ、権限と責任、参政党のスパイ防止法案との関係、情報戦、認知戦への対応、国民監視への歯止め、人材とセキュリティークリアランス、情報公開、そして拉致、特定失踪者問題への反映といった点について、順次質問させていただきます。
本法案は、我が国のインテリジェンス機能を強化をし、国家情報会議を内閣の下に新設するものであります。また、その実務を担う国家情報局を内閣官房に設け、現在の内閣情報調査室を発展的に解消するという、戦後日本の情報体制にとって大きな転換点であると思…
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- (上の発言)
280岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
法案上、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針などを調査審議の対象の一つとしておるところでございまして、先ほど来出ております重要な国政の運営というのは、ただ広く書くだけではなくて、三つの例示を置くことによって、この新組織に期待される役割というのを法文上表しております。その一つが安全保障の確保、もう一つがテロリズムの発生の防止、三つ目が緊急の事態への対処でございます。
御覧いただくとお分かりのとおり、いずれも国民の生命、身体、財産の保護や主権の確保などに対して深く関わりのある事柄でございまして、そういう意味におきましては、委員が御指摘されている観点というのは条文上明確にしているつもりでございます。
281
川裕一郎(参政)
ありがとうございます。
条文上明記されているということですけれども、なかなか法律の用語というのは難しいものでありますから、国民になるべく分かりやすい言葉でまた検討もいただきたいと思います。
次に、国家情報会議の権限と責任の在り方について伺います。
本法案は、現在事務次官級で構成される内閣情報会議を格上げし、閣僚級で構成される国家情報会議を設置するものであり、その事務を担う実務組織として国家情報局を新設するとされています。
高市総理も本会議においてインテリジェンス司令塔の表現を用いられましたが、法案上は、国家情報会議がどこまで実質的な指揮統制権限を…
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282岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
我が国の内閣制度におきましては、各国務大臣がそれぞれの所管行政について責任を持って管理、執行するということが基本とされておりまして、内閣に設置される国家情報会議が各省庁の行う情報活動を監督、指示するものではなく、このことは法案の施行後であっても変わるものではございません。
他方で、本法案で設置する国家情報会議は、総理を議長、インテリジェンス関係機関を担当する閣僚を議員とする内閣に置く合議体の機関であり、この会議で決定される基本方針等はこの会議の構成員が自ら合意したものでございまして、構成員である閣僚自身や当該閣僚が指揮監督を行う省…
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283
川裕一郎(参政)
ありがとうございました。
次の質問に移りたいと思います。
次に、参政党が提出しているスパイ防止法案と連立合意に掲げられているインテリジェンス・スパイ防止関連法制との関連について伺います。
まず確認したいのは、日本が先進国の中で極めて特異な、スパイ防止法なき国家であり続けてきたという事実です。他国であれば、国家機密の窃取、軍事、外交情報の漏えい、外国勢力の指示に基づく破壊工作や妨害活動について明確にスパイ行為として規定し、厳格な刑事罰を科しています。
しかし、我が国では、国家公務員法や自衛隊法などの個別規定による対応にとどまり、外国勢力による組織的…
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