岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

具体的にどのような事柄が重要国政運営に該当するかというお尋ねでございますけれども、やはり安全保障環境ないし国情というものは時々刻々と状況が変化するものでございまして、本法案による制度におきましては、その時々の情勢等を踏まえまして、国家情報会議の議長、総理の方で御判断されるというのが、まず制度のたてつけでございます。

その上で、法文上、私どもとして明らかにしているところは、重要国政運営というのを裸で規定するわけではなくて、三つの例示を置いております。安全保障の確保、それからテロの防止と、緊急事態への対処ということでございまして、これらは、国民の安全や国益に直結するような重要性が認められる、国政の運営が、この法律の定義に典型的に該当するものであるということを表すと同時に、それが私どもに特に期待された役割を表しているというふうにも理解をしております。

そういう意味では、例示されていない事柄であっても、排除されるという規定ではなくて、あくまでこれを典型としつつも、今後、機動的に該当性を総理が御判断されるということでございます。

外国情報活動への対処につきましては、外国が自国の利益を図るために行う、まずは、我が国の秘密を探る活動、官民に限らない我が国の秘密を探る活動、さらには、我が国の政策判断ないし世論の形成が当該国に有利なようになるための影響力工作、最近ですとSNS空間における偽情報の流布というのが注目されているところでございまして、こうした動きへの対処を、総じて、外国情報活動への対処というふうに定めているところでございます。

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