次に、大島敦君。
山下貴司 (自由民主党)
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
是非そういうふうにしていただければ。相当いろいろなことがありますので。
最後に、この法律を読みますと、国家情報会議というのは決定機関じゃないということで、これは心配になります。国家情報会議は、第二条で、重要事項を調査審議する機関と書いてあるんですね。三条にもそういうふうに書いてあるわけです。
では、決定するのは一体どこで決定するんですか。
国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。
新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。
今明確に、国家情報会議で決定する、決定する機関でもあるということですね。(木原国務大臣「申し上げました」と呼ぶ)ありがとうございます。
以上です。
- (上の発言)
次に、大島敦君。
ただいまの長妻委員の質疑を伺いながら、二〇一四年、特定秘密保護法案を担当として対案五法案を作ったときのことを思い出しておりました。やはり、国家の情報は誰のものであるかというのが当時の原点だと思いましたね。国家の情報は国民のものであるというのが基本だと思っています。 ですから、情報公開法があるのは、やはり情報を公開するということが大切であると。ですから、政府において情報を改ざんすることは、これはあってはいけないことだと考えております。これが基本ですよね。 ですから、特定秘密保護法案ですと、情報監視審査会をつくって、国会議員が特定秘密そのものを見ることに…
今委員から四つの点についての御質問を伺いました。 まず一点目でありますけれども、新たな情報活動権限の付与ではないかということですが、この国家情報会議ですが、政府の情報活動の重点に関する基本方針等を示すものでありまして、また、国家情報局は、各省庁が行う情報活動の総合調整等を担うものであります。本法案は、その行政機関相互の関係を律するものであります。よって、本法案は、委員のおっしゃるとおり、国民からの情報を取得することを容易にするような権限の強化を行うものではございません。 二点目についてでありますが、これは政策部門と情報部門の相互干渉の御質問でございま…
更問いなんですけれども、第四番目で、国会での質問も適時回答する、その前の文章をもう一回読んでいただけますか。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 長妻昭: Akira Nagatsuma 2009.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 木原稔: Minoru Kihara 20230914 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 大島敦: Oshima Atsushi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0