松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

防衛省のインテリジェンス関係部署による情報収集活動によって防衛省職員以外の部外者に対して人権侵害があったと判断された事例について、これまで確認した限り、一件ございました。具体的には、平成十五年から十六年頃、イラク特措法に基づく自衛隊派遣に反対する活動について、当時の陸上自衛隊情報保全隊が情報収集などを行い、プライバシー侵害があったとして、平成二十八年二月、一名に対して十万円の損害賠償の支払いを命じる判決が言い渡されたところでございます。

防衛省としては、従来から、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきたところではありますが、司法の判断を厳粛に受け止め、一層徹底してまいりたいということで取り組んでいるところでございます。具体的には、自衛隊の情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するというようなことを部内で徹底しているところでございます。(長妻委員「警察」と呼ぶ)

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