ありがとうございます。
各省庁の情報を総合分析した結果、プロダクトを適宜フィードバックをしてインテリジェンスサイクルを充実させることは、インテリジェンス機能を強化する上で重要であると思います。
また、警察の保有する情報も、他のテロ事案の発生の危険性があるような場合、国家情報会議の情報収集の目的に必要な範囲では提供され得るということでございますけれども、これに対しては、やはり個人のプライバシーが侵害されるのではないかという懸念が指摘をされているところでございます。
ただ、私はこれまで霞が関や自治体で勤務をしておりましたが、そもそも、行政機関が個人情報を取り扱う際には、公務員ではございますので、当然、守秘義務が課せられています。また、個人情報保護法や税法などによって、その行政目的の達成に必要な範囲で限られるのが大前提だと思います。これは、インテリジェンスにおける情報収集であっても例外ではないと思います。
国家情報会議における調査審議もまた、政府全体の意思決定に資するためのものであり、その目的との関係において、必要な範囲内で各省庁から、警察に関する情報も含めて提供されるというふうに理解をしています。
一方、やはり、不正確な前提のまま、要は、行政目的に限った範囲内で情報を収集するということを不正確に理解したままプライバシーの侵害への懸念を論じるのではなくて、国家情報会議における調査審議に必要のない個人情報まで収集することが果たしてあるのかどうか。これは極めて重要な論点でありますので、明確にさせていただきたいと思います。
そこで、岡審議官に、国家情報会議における情報収集は調査審議に必要な範囲に限定される点について、どのように整理をされているのか。特に、警察が保有する個人情報について、どのような取扱いになるのか。先ほど一部答弁いただきましたが、改めて伺いますとともに、国家情報会議における調査審議に不要な個人情報が収集されることは制度上想定されていないと理解していいのか、明確な答弁をお願いいたします。
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尾崎正直(自民)内閣官房副長官
お答えいたします。
偽情報の拡散を含む外国による影響工作につきましては、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、また選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものでありまして、その対策は急務であると考えております。
政府におきましては、外国による影響工作への対策に関し、内閣官房副長官の調整の下で、関係省庁が協力して政府一体となった取組を行っているところであります。
さらに、国家情報局の設置によりまして、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となりまして、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、多種多様な情報を集約す…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
外国勢力によるサイバー空間を利用した影響工作や偽情報の拡散によって国民世論に影響を与える試み、特に選挙介入に関しては、先ほど御答弁いただいたように、官房副長官の総合調整の下で政府一体となった対策を強化していただきますように、また、同盟国、同志国との連携も大変重要だと思います。是非とも対策を強化していただきますように、強く要望させていただきます。
次に、国家情報会議の実効性を確保する上で重要な課題として、情報提供、収集の体制について政府参考人にお伺いをいたします。
各省庁が、タイムリーな、時宜にかなった情報を国家情報会議に提供…
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45岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案におきましては、第七条の規定により、各省庁に対しまして、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じて資料や情報を提供する義務を規定しておりまして、各省庁が保有する情報が国家情報会議に集約されることが制度的に担保されます。
その上で、本法案では、国家情報局が政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を実施するための規定も設けておりまして、これらを通じまして、各省庁の保有する情報がより多く集約されて、総合的な分析機能が強化されるという体制となっております。
一方で、国家情報局によるこうした質の高い総合分析、総合評価の結果を各省庁にフィードバ…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
各省庁の情報を総合分析した結果、プロダクトを適宜フィードバックをしてインテリジェンスサイクルを充実させることは、インテリジェンス機能を強化する上で重要であると思います。
また、警察の保有する情報も、他のテロ事案の発生の危険性があるような場合、国家情報会議の情報収集の目的に必要な範囲では提供され得るということでございますけれども、これに対しては、やはり個人のプライバシーが侵害されるのではないかという懸念が指摘をされているところでございます。
ただ、私はこれまで霞が関や自治体で勤務をしておりましたが、そもそも、行政機関が個人情報を取り扱う際には、公務員ではございますので、当然、守秘義務が課せられています。また、個人情報保護法や税法などによって、その行政目的の達成に必要な範囲で限られるのが大前提だと思います。これは、インテリジェンスにおける情報収集であっても例外ではないと思います。
国家情報会議における調査審議もまた、政府全体の意思決定に資するためのものであり、その目的との関係において、必要な範囲内で各省庁から、警察に関する情報も含めて提供されるというふうに理解をしています。
一方、やはり、不正確な前提のまま、要は、行政目的に限った範囲内で情報を収集するということを不正確に理解したままプライバシーの侵害への懸念を論じるのではなくて、国家情報会議における調査審議に必要のない個人情報まで収集することが果たしてあるのかどうか。これは極めて重要な論点でありますので、明確にさせていただきたいと思います。
そこで、岡審議官に、国家情報会議における情報収集は調査審議に必要な範囲に限定される点について、どのように整理をされているのか。特に、警察が保有する個人情報について、どのような取扱いになるのか。先ほど一部答弁いただきましたが、改めて伺いますとともに、国家情報会議における調査審議に不要な個人情報が収集されることは制度上想定されていないと理解していいのか、明確な答弁をお願いいたします。
47岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案第七条に基づきます各省庁から国家情報会議への資料又は情報の提供は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて、その提供が義務づけられているものでございまして、逆に申し上げれば、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集することはございません。
また、国家情報局による総合調整につきましても、同様に、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する事柄に限って行われるものでございまして、国家情報局がこれらに関係のない総合調整を警察その他のインテリジェンス関係機関に行うことは…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、各省庁の情報提供は国家情報会議の調査審議に必要な範囲で行われるものであり、また、プライバシーを無用に侵害するものではないということで理解をさせていただきました。
次に、今般の国家情報会議の設置は、諸外国のインテリジェンスに関する制度との比較でどう評価すべきなのか、確認をさせていただきます。
一部の報道などでは、外国において議会や第三者委員会が情報機関を監視する制度があることを理由に、我が国においても同様の仕組みが必要ではないかという議論がございます。しかし、我が国では、御案内のとおり、情報機関に相当…
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49岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく行政機関相互の関係を律するものでございまして、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定を一切設けるものではないことから、国会の関与に関わる新たな規定を設けておりません。
本法案成立以降に別のインテリジェンス改革のための施策を立案するに当たりましては、委員の御指摘の趣旨のとおり、他国の外形的な仕組みのみを捉えるのではなくて、我が国の行政組織や制度、情報機関が持つ権限や手法との整合性を十分に考慮した上で適切な結論を得るべきものというふうに考えております。
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