岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

本法案におきましては、第七条の規定により、各省庁に対しまして、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じて資料や情報を提供する義務を規定しておりまして、各省庁が保有する情報が国家情報会議に集約されることが制度的に担保されます。

その上で、本法案では、国家情報局が政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を実施するための規定も設けておりまして、これらを通じまして、各省庁の保有する情報がより多く集約されて、総合的な分析機能が強化されるという体制となっております。

一方で、国家情報局によるこうした質の高い総合分析、総合評価の結果を各省庁にフィードバックすることなどを通じまして、政府全体のインテリジェンスのサイクルを一層活性化させたいというふうに考えております。

一方で、警察情報に関するお尋ねでございますけれども、本法案第七条により国家情報会議に提供されるべき資料又は情報は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものとされております。

こちらは、捜査機関が捜査の過程で収集した情報であっても、例えばテロ事件の捜査の過程でほかのテロの計画が明らかとなって、多数の国民の生命、身体の安全が脅かされかねない状況にある場合などには、関連する情報が適切に提供いただけるものというふうに考えております。

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