続きまして、シニアカーのような見た目のものでも、特定小型原動機付自転車として走行させることはできるのか、特定小型原動機付自転車の大きさ、ヘッドライト等の安全等の要件について、警察庁と国交省、それぞれ、もう一回、確認のために御答弁をお願いします。
大島敦 (中道改革連合)
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
前後のやりとり
済みません、内閣府からお答えさせていただきます。 シニアカーを駐輪場に駐車する場合の料金についてということでお尋ねでございました。 各駐輪場におきましてシニアカーの利用に対して料金を徴収するか否かについては、各駐輪場の管理者の判断ということになります。例えば、先ほど御紹介いただきました神戸市の事例では、有料の駐輪場における受入れでは自転車の一時利用料金と同額を徴収している、また、無料の駐輪場では無料にて受け入れているということで、受け入れる駐輪場の従前の方法に従う運用をしていると伺ってございます。 このように、利用者にとっての分かりやすさ、料金徴収…
シニアカーの駐輪場での受入れを進めるためには、公共の駐輪場などで置場整備を実施をして、効果を検証し、全国展開を図ることが有効と考えます。
こうした観点から、シニアカーを受け入れる駐輪場の整備に対して、国としても支援が必要ではないかと考えますが、御答弁をお願いします。
交通安全対策担当大臣としては、シニアカーの活用を含め、年齢や障害の有無等にかかわりなく安全に移動できる社会の構築は大変重要な課題だと考えております。 シニアカーを含め、多様な乗り物に対応した駐車スペースの確保などについて、国土交通省において令和七年三月にガイドラインを取りまとめたと承知しております。 今後とも、関係省庁において、様々な機会を通じ、全国の地方公共団体等に対し先行事例等の周知等を行ってまいると承知しております。 交通安全対策担当大臣としては、引き続き、第十二次交通安全基本計画に基づきまして、シニアカーの利用等の安全確保を図るなど、関係省…
- (上の発言)
続きまして、シニアカーのような見た目のものでも、特定小型原動機付自転車として走行させることはできるのか、特定小型原動機付自転車の大きさ、ヘッドライト等の安全等の要件について、警察庁と国交省、それぞれ、もう一回、確認のために御答弁をお願いします。
お答えいたします。
シニアカーのような形をしておりましても、道交法上の特定小型原動機付自転車の要件に、基準に合っておれば、当然のことながら、特定小型原動機付自転車として扱われることとなります。
お答えいたします。
先ほど警察庁からも答弁がございましたように、シニアカーのような見た目でありましても、特定小型原動機付自転車としての走行はできるものでございます。
要件につきましては、先ほども御答弁させていただいたとおり、長さ百九十センチメートル以下、幅六十センチメートル以下ということと、安全装置を、ヘッドライトであったり、テールランプ、ブレーキランプ、さらにブレーキといったものをつけていただくという形になります。
今度は国土交通省に伺います。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法で適合義務を課している商業施設や病院の基準において、シニアカーについても位置づけるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。