シニアカーの駐輪場での受入れを進めるためには、公共の駐輪場などで置場整備を実施をして、効果を検証し、全国展開を図ることが有効と考えます。
こうした観点から、シニアカーを受け入れる駐輪場の整備に対して、国としても支援が必要ではないかと考えますが、御答弁をお願いします。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
シニアカーの駐輪場での受入れを進めるためには、公共の駐輪場などで置場整備を実施をして、効果を検証し、全国展開を図ることが有効と考えます。
こうした観点から、シニアカーを受け入れる駐輪場の整備に対して、国としても支援が必要ではないかと考えますが、御答弁をお願いします。
お答えいたします。
委員御指摘の、駅の周辺には自治体が管理します駐輪場がたくさんございますが、自治体が管理する駐車場の運営につきましては、一般的には、民間委託や指定管理などを活用する形態が非常に多いと考えております。
地方自治体におけるそういう民間委託や指定管理者制度の活用に関しましては、これまでも総務省といたしまして、住民ニーズに効果的、効率的に対応している事例を広く周知してきたところでございますので、御指摘のような事例につきましても、当該行政分野を所管する省庁と連携を図りつつ周知を徹底してまいりたいと考えております。
地方公共団体としては条例等で定めることになるかと思うので、その点についても総務省の方から周知を図るように徹底していただければと思います。
次に、利用料金について伺います。
多くの駐車場では一時利用に対して料金を徴収しているものと思います。シニアカーは道路交通法上、歩行者扱いとなりますが、シニアカーを駐車場に駐車する場合、その料金について徴収することになるのか、国交省に伺いたいと思います。
済みません、内閣府からお答えさせていただきます。 シニアカーを駐輪場に駐車する場合の料金についてということでお尋ねでございました。 各駐輪場におきましてシニアカーの利用に対して料金を徴収するか否かについては、各駐輪場の管理者の判断ということになります。例えば、先ほど御紹介いただきました神戸市の事例では、有料の駐輪場における受入れでは自転車の一時利用料金と同額を徴収している、また、無料の駐輪場では無料にて受け入れているということで、受け入れる駐輪場の従前の方法に従う運用をしていると伺ってございます。 このように、利用者にとっての分かりやすさ、料金徴収…
シニアカーの駐輪場での受入れを進めるためには、公共の駐輪場などで置場整備を実施をして、効果を検証し、全国展開を図ることが有効と考えます。
こうした観点から、シニアカーを受け入れる駐輪場の整備に対して、国としても支援が必要ではないかと考えますが、御答弁をお願いします。
交通安全対策担当大臣としては、シニアカーの活用を含め、年齢や障害の有無等にかかわりなく安全に移動できる社会の構築は大変重要な課題だと考えております。 シニアカーを含め、多様な乗り物に対応した駐車スペースの確保などについて、国土交通省において令和七年三月にガイドラインを取りまとめたと承知しております。 今後とも、関係省庁において、様々な機会を通じ、全国の地方公共団体等に対し先行事例等の周知等を行ってまいると承知しております。 交通安全対策担当大臣としては、引き続き、第十二次交通安全基本計画に基づきまして、シニアカーの利用等の安全確保を図るなど、関係省…
続きまして、シニアカーのような見た目のものでも、特定小型原動機付自転車として走行させることはできるのか、特定小型原動機付自転車の大きさ、ヘッドライト等の安全等の要件について、警察庁と国交省、それぞれ、もう一回、確認のために御答弁をお願いします。
お答えいたします。
シニアカーのような形をしておりましても、道交法上の特定小型原動機付自転車の要件に、基準に合っておれば、当然のことながら、特定小型原動機付自転車として扱われることとなります。