一つ確認させてください。
特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
一つ確認させてください。
特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。
お答えいたします。
単に、屋根をつけます、いいですかではなくて、どういう屋根、どういう形状のものをつけるかというのを具体的に御説明いただけるということが必要であります。
といいますのは、外観上、自動車又は原動機付自転車と明確に識別できることという基準がございますので、全く、車室みたいなすっぽり覆われるようなものになりますと、ちょっと今の基準に反する場合がございますので、どのようなものをつけられるかについて、具体的に警察署長の方に御説明いただければと思います。
警察署長の権限が、非常に大きい権限を持っているということがよく分かりました。
もう一つは、そうすると、今のが六キロ以下で走れるものですけれども、二十キロまで走行可能なものについても屋根をつけられるんでしょうか。
お答えいたします。
いわゆる特定小型原動機付自転車のことだと思いますが、これにつきましては、道交法上、車体の大きさにつきましては、長さ、幅の規定はございますが、高さはございませんので、あくまでも特定小型原動機付自転車についての道交法上の基準の中に入っておれば、屋根はつけることは可能でございます。
一つ確認させてください。
特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。
お答えいたします。
歩道に行ったからといって、大きさの基準は基本的に変わりませんので、可能でございます。
特定原動機付自転車で屋根つきのを購入した場合に、屋根がついていて、もう一回確認なんですけれども、六キロ以下で走行して点滅していれば、そのまま走れるという理解でいいですか。
お答えいたします。
基本的には、そのようにお考えになってよろしいかと思います。