警察署長の権限が、非常に大きい権限を持っているということがよく分かりました。
もう一つは、そうすると、今のが六キロ以下で走れるものですけれども、二十キロまで走行可能なものについても屋根をつけられるんでしょうか。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
警察署長の権限が、非常に大きい権限を持っているということがよく分かりました。
もう一つは、そうすると、今のが六キロ以下で走れるものですけれども、二十キロまで走行可能なものについても屋根をつけられるんでしょうか。
お答えいたします。 身体障害者用の車を利用される方、雨が降っているときに、雨よけ用具を取り付けたり、傘を差すこと自体は道交法違反とはなりません。 他方、先ほど先生から、屋根を取り付けることはということでございますが、原動機を用いる身体障害者用の車に屋根をつけることにつきましては、ヘッドサポートを除いた部分の高さが百二十センチを超えないことという基準がございます。だから、一般的にはこの大きさの基準を満たさない場合がありますが、ただ、満たさない場合であっても、それを使うことがやむを得ないことにつき警察署長の確認を受ければ、屋根を取り付けることが可能でござ…
今のは初めての答弁で、そうすると、事前に警察署長に屋根をつけたい、私もレクでお伺いしたときに、屋根をつけるのが難しければ、蛇腹にして、雨が降ったときに、日傘みたいに、伸ばせば使えるようにしたら落としどころかなと思ったんですけれども、警察署長にどういうふうに、屋根をつけていいですかと聞けばオーケーなんですか。ちょっとお伺いさせてください。
お答えいたします。
単に、屋根をつけます、いいですかではなくて、どういう屋根、どういう形状のものをつけるかというのを具体的に御説明いただけるということが必要であります。
といいますのは、外観上、自動車又は原動機付自転車と明確に識別できることという基準がございますので、全く、車室みたいなすっぽり覆われるようなものになりますと、ちょっと今の基準に反する場合がございますので、どのようなものをつけられるかについて、具体的に警察署長の方に御説明いただければと思います。
警察署長の権限が、非常に大きい権限を持っているということがよく分かりました。
もう一つは、そうすると、今のが六キロ以下で走れるものですけれども、二十キロまで走行可能なものについても屋根をつけられるんでしょうか。
お答えいたします。
いわゆる特定小型原動機付自転車のことだと思いますが、これにつきましては、道交法上、車体の大きさにつきましては、長さ、幅の規定はございますが、高さはございませんので、あくまでも特定小型原動機付自転車についての道交法上の基準の中に入っておれば、屋根はつけることは可能でございます。
一つ確認させてください。
特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。
お答えいたします。
歩道に行ったからといって、大きさの基準は基本的に変わりませんので、可能でございます。