吉田雅之法務省大臣官房審議官

2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)

再審請求にどのように対応するかということについては先ほど申し上げたとおりでございまして、例えば、一般論としてでございますが、再審請求者の側から新しい証拠として提出されたものがあれば、それが確定判決における証拠構造にどのような影響を与えるのか、どの証拠の証明力を揺るがせることになるのか、また、揺らいだ場合に、その証拠が元々持っていた、原判決の証拠構造の中で持っていた位置づけを前提として、原判決の認定をどのように揺るがせるのかといったことを検討しながら対応するということになると思います。

そのように、証拠関係によって対応の仕方というのはやはり変わってくるものでございます。事案が軽いから重いからということではなくて、あくまで再審請求者の方からの主張と証拠にも照らして、それを踏まえて判断していく、対応していくということになるというふうに考えております。

前後のやりとり

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