答弁が、前の答弁から、前のとおりの答弁で止まっているんですが。
重大事件の象徴例、再審制度の問題点を端的に表している象徴例は福井事件だろう。昨年、再審無罪が確定をした事件でございますが、この事件で特筆すべきことは、検察官が、被告人が無罪となる決定的な証拠を補充捜査で把握をしておきながら、原審、確定審、それから第一次再審、第二次再審を通じて一貫して隠し続けてきた。そして、裁判所が命令を出す、そういうところまで行ってようやく出してきたということでございます。
それからもう一つ、検察官抗告、これは、袴田事件については、事件発生から五十八年のうち九年を検察官抗告に要している。これを、五十八年の中の九年だからそんなに長くないというような声が法務省法制審から聞こえてきますが、天国から地獄に突き落とされた冤罪被害者の気持ちに寄り添っていただきたいというふうに思います。
交通違反事件で迅速な対応ができて、重大事件で迅速な対応ができない。重大な事件だから簡単に確定判決の誤りを認めるわけにはいかない、そういう意識があるのではないかと考えますが、その点はいかがですか。
17吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
まず、再審手続が迅速に行われなければならないということは先生の問題意識のとおりであるというふうに考えております。
その上で、個別の事件において、検察官が再審請求をするのかどうか、また、その判断をするのにどのぐらいの期間を要するかといったことについては、証拠関係を含めた事案ごとの事情に応じて異なり得るものでございますので、法務当局として一概にお答えすることは難しいということを御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件ごとに、事案に応じて必要な検討を行った上、再審請求をすべきものがあれば、検察官か…
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井出庸生(自民)
答弁が一問前のもののままだったような気がします。交通事件であれ重大事件であれ、再審請求が必要であればその意義はあるというのがさきの答弁でした。
交通違反事件で迅速、速やかな対応ができて、重大事件で数々の対応の遅れがこれまで歴史の中に刻まれてきたのはなぜなのか、そのことについて法務省の答弁を求めます。
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19吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
個別の事件における事情を申し上げるのは立場上難しいのでございますけれども、再審請求があった場合に検察官としてどのように対応していくかということは、証拠関係などにも応じて異なってまいります。もちろん、再審手続を迅速に進めなければならないというのは当然のことであると考えておりまして、そのために訴訟関係人がやるべきことをしっかりやるということは非常に重要であると思いますけれども、事件によってやはり様々でございますので、その要因、どうして違いが生じるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しいということは御理解いただければと思います。
その上で、もし検…
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
答弁が、前の答弁から、前のとおりの答弁で止まっているんですが。
重大事件の象徴例、再審制度の問題点を端的に表している象徴例は福井事件だろう。昨年、再審無罪が確定をした事件でございますが、この事件で特筆すべきことは、検察官が、被告人が無罪となる決定的な証拠を補充捜査で把握をしておきながら、原審、確定審、それから第一次再審、第二次再審を通じて一貫して隠し続けてきた。そして、裁判所が命令を出す、そういうところまで行ってようやく出してきたということでございます。
それからもう一つ、検察官抗告、これは、袴田事件については、事件発生から五十八年のうち九年を検察官抗告に要している。これを、五十八年の中の九年だからそんなに長くないというような声が法務省法制審から聞こえてきますが、天国から地獄に突き落とされた冤罪被害者の気持ちに寄り添っていただきたいというふうに思います。
交通違反事件で迅速な対応ができて、重大事件で迅速な対応ができない。重大な事件だから簡単に確定判決の誤りを認めるわけにはいかない、そういう意識があるのではないかと考えますが、その点はいかがですか。
21吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
再審請求にどのように対応するかということについては先ほど申し上げたとおりでございまして、例えば、一般論としてでございますが、再審請求者の側から新しい証拠として提出されたものがあれば、それが確定判決における証拠構造にどのような影響を与えるのか、どの証拠の証明力を揺るがせることになるのか、また、揺らいだ場合に、その証拠が元々持っていた、原判決の証拠構造の中で持っていた位置づけを前提として、原判決の認定をどのように揺るがせるのかといったことを検討しながら対応するということになると思います。
そのように、証拠関係によって対応の仕方というのはやはり変わってくるも…
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井出庸生(自民)
交通違反事件での被害者、それから否認した被害者、その方々の相談や調査で無罪となる大きな要因が出てきて、それが事態を揺るがせたわけですね、答弁の言葉をかりれば。
恐らく、被害者からの相談、またその否認した人、その人の否認によって調査を進めることがなければ、この事件もどうなったのかも、まあ、仮定の話なので控えますが、とにかく、揺るがせる事態が出てきて、適切に対応をした。しかし、福井事件、袴田事件、それから、被告人が服役中に亡くなってから再審が決定した日野町事件、いずれも証拠は出てきていないし、検察官抗告がなされたものもあります。
重大事件に関しては、原判…
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23吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
これまでの再審請求審における対応について、今御指摘があったような御批判があることは真摯に受け止めなければならないというふうに考えております。
今までは、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じるかどうかのルールが法律上明文がない中で実務上対応してきたところでございますけれども、それが御指摘のような事態を生んできたということは原因として大きなものとしてあるのではないかというふうに考えております。そうした観点から、法制審議会でも、そうした点についてのルールを明確化することについての議論が行われたところでございまして、法制審議会から法務大臣になされた答申にも、…
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