処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
名誉回復の機会が保障されているにもかかわらず、少しそっけない答弁だなと言わざるを得ません。
続いて、平成二十四年、栃木県警の発表、これは、自動車の速度測定装置に設置のミスがあって、平成二十三年の五月から二十四年の七月にかけて四千百三十六件のスピード違反の取締りミス、機械によるミスがあって、その違反処分を取り消した。このうち、罰金刑が確定した四百二十九件については、検察庁が再審を請求し、連絡のつかなかったお一人を除いては全て無罪が確定したと聞いておりますが、この事件の端緒は何なんでしょうか。警察庁、教えてください。
お答えいたします。
御質問の件につきましては、平成二十四年六月、運転免許の行政処分を担当する栃木県警察本部運転免許管理課の職員が、同県宇都宮東警察署において検挙した速度違反に関する書類を確認する過程で、御指摘の自動車の速度測定装置の設置方法の誤りの可能性を認知したものでございます。
神奈川県警の事件も、それから栃木県警の事件も、被害者側の相談若しくは被害者側の捜査に関する調査、そういうところが端緒であったかと思います。その端緒に対して誠実な対応がなされたケースではないかというふうに思っております。誠実な対応をして、それから、特に、有罪になった人には、名誉回復の手段として再審請求手続というものがある、それで、それを行使することは可能である。 再審請求手続といいますと、過去の重大な殺人事件、死刑事件、そういうものばかりがニュースになりますが、今私が申し上げたような交通違反事件など、身近なところでも再審請求というものは起こり得るものであ…
処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
栃木の事件は、平成二十三年の五月から平成二十四年七月にかけてあった事案で、その再審請求四百二十九件は、新聞記事によりますと、二十四年の年末の段階で、再審請求をし、無罪求刑をする方針という記事が出ておりまして、早期の対応がなされたんだろう。 そして、神奈川県の事件においても、法務省の先ほどの答弁はなかなかつれないものでありましたが、是非、必要なものは検察官側からの再審請求というものをやっていただきたい。 その上で、今、事件にかかわらず、再審請求制度というものの意義について答弁をいただきました。紹介した二件の交通違反事件というものに対して、冤罪被害者側か…
まず、再審手続が迅速に行われなければならないということは先生の問題意識のとおりであるというふうに考えております。 その上で、個別の事件において、検察官が再審請求をするのかどうか、また、その判断をするのにどのぐらいの期間を要するかといったことについては、証拠関係を含めた事案ごとの事情に応じて異なり得るものでございますので、法務当局として一概にお答えすることは難しいということを御理解いただければと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件ごとに、事案に応じて必要な検討を行った上、再審請求をすべきものがあれば、検察官か…
答弁が一問前のもののままだったような気がします。交通事件であれ重大事件であれ、再審請求が必要であればその意義はあるというのがさきの答弁でした。
交通違反事件で迅速、速やかな対応ができて、重大事件で数々の対応の遅れがこれまで歴史の中に刻まれてきたのはなぜなのか、そのことについて法務省の答弁を求めます。