お答えいたします。
御質問の件につきましては、平成二十四年六月、運転免許の行政処分を担当する栃木県警察本部運転免許管理課の職員が、同県宇都宮東警察署において検挙した速度違反に関する書類を確認する過程で、御指摘の自動車の速度測定装置の設置方法の誤りの可能性を認知したものでございます。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お答えいたします。
御質問の件につきましては、平成二十四年六月、運転免許の行政処分を担当する栃木県警察本部運転免許管理課の職員が、同県宇都宮東警察署において検挙した速度違反に関する書類を確認する過程で、御指摘の自動車の速度測定装置の設置方法の誤りの可能性を認知したものでございます。
二年とは言いませんけれども、令和六年八月の発覚でございますので、この夏になれば二年になる。その中で、罰金刑が確定している人の人数というのは、昨日伺った段階では、ちょっとその件数は分からない、まあ、そんなに多くはないというようなことで。当然、有罪が確定しているので、再審請求が御本人の希望でなされるか、若しくは検察官側から自発的になされるもの、そういうものと承知していますが、その認識で間違いないですか。
個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。
名誉回復の機会が保障されているにもかかわらず、少しそっけない答弁だなと言わざるを得ません。
続いて、平成二十四年、栃木県警の発表、これは、自動車の速度測定装置に設置のミスがあって、平成二十三年の五月から二十四年の七月にかけて四千百三十六件のスピード違反の取締りミス、機械によるミスがあって、その違反処分を取り消した。このうち、罰金刑が確定した四百二十九件については、検察庁が再審を請求し、連絡のつかなかったお一人を除いては全て無罪が確定したと聞いておりますが、この事件の端緒は何なんでしょうか。警察庁、教えてください。
お答えいたします。
御質問の件につきましては、平成二十四年六月、運転免許の行政処分を担当する栃木県警察本部運転免許管理課の職員が、同県宇都宮東警察署において検挙した速度違反に関する書類を確認する過程で、御指摘の自動車の速度測定装置の設置方法の誤りの可能性を認知したものでございます。
神奈川県警の事件も、それから栃木県警の事件も、被害者側の相談若しくは被害者側の捜査に関する調査、そういうところが端緒であったかと思います。その端緒に対して誠実な対応がなされたケースではないかというふうに思っております。誠実な対応をして、それから、特に、有罪になった人には、名誉回復の手段として再審請求手続というものがある、それで、それを行使することは可能である。 再審請求手続といいますと、過去の重大な殺人事件、死刑事件、そういうものばかりがニュースになりますが、今私が申し上げたような交通違反事件など、身近なところでも再審請求というものは起こり得るものであ…
処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
栃木の事件は、平成二十三年の五月から平成二十四年七月にかけてあった事案で、その再審請求四百二十九件は、新聞記事によりますと、二十四年の年末の段階で、再審請求をし、無罪求刑をする方針という記事が出ておりまして、早期の対応がなされたんだろう。 そして、神奈川県の事件においても、法務省の先ほどの答弁はなかなかつれないものでありましたが、是非、必要なものは検察官側からの再審請求というものをやっていただきたい。 その上で、今、事件にかかわらず、再審請求制度というものの意義について答弁をいただきました。紹介した二件の交通違反事件というものに対して、冤罪被害者側か…