大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。
そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上げている統計情報だけではなくて、個別の対応、一つ一つの対応状況に目を向けていく、この点も重要であると考えているところでございます。
その上で、情プラ法は、権利侵害への迅速な対応という観点と表現の自由の確保という憲法上の要請とのバランスの上に成り立つ制度であるということも理解をしております。その意味で、削除を申請した側から見れば、迅速かつ適切に対応してもらえた、こういう点が重要ですし、一方で、削除を求められた側から見れば、十分な説明や異議申立ての機会が確保されているのか、こういう観点も重要であると考えます。
また、別の観点で申し上げると、令和六年改正には五年後の見直し規定も設けられているということも認識をしております。
そこで伺いますが、総務省として、削除の申請者及び被申請者が実際の対応をどう受け止めているのか、これをどのように把握をして、今後の制度運用の改善や検証に反映していくお考えなのか、見解を伺います。
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古川康(自民)
次に、平林晃君。
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12平平林晃(中道)
中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。
昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。
公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大…
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13藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法の下、現在、同法の適用を受ける事業者として、九の事業者を指定しております。
適用を受ける各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられておりまして、法の施行後、初年度の状況について、五月末までに各事業者から公表されたところでございます。
その上で、委員御指摘の集計基準の統一性、数値の比較可能性については、例えば、大規模事業者は、総務省令において、削除申出件数及び削…
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- (上の発言)
14平平林晃(中道)
大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。
そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上げている統計情報だけではなくて、個別の対応、一つ一つの対応状況に目を向けていく、この点も重要であると考えているところでございます。
その上で、情プラ法は、権利侵害への迅速な対応という観点と表現の自由の確保という憲法上の要請とのバランスの上に成り立つ制度であるということも理解をしております。その意味で、削除を申請した側から見れば、迅速かつ適切に対応してもらえた、こういう点が重要ですし、一方で、削除を求められた側から見れば、十分な説明や異議申立ての機会が確保されているのか、こういう観点も重要であると考えます。
また、別の観点で申し上げると、令和六年改正には五年後の見直し規定も設けられているということも認識をしております。
そこで伺いますが、総務省として、削除の申請者及び被申請者が実際の対応をどう受け止めているのか、これをどのように把握をして、今後の制度運用の改善や検証に反映していくお考えなのか、見解を伺います。
15藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
御指摘のとおり、情報流通プラットフォーム対処法に基づく大規模事業者の対応状況について、サービスの利用者からの実際の意見を把握することは大変重要だと考えております。
そこで、情報流通プラットフォーム事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する義務の履行状況に関して、利用者からの報告を受け付けるため、総務省では、昨年十一月以降、総務省委託により運用されている相談窓口、違法・有害情報相談センターに利用者からの報告フォームを設置しております。このフォームでは、削除申出を行った利用者と削除申出された発信者の双方の報告を受け付けております。
総務省とし…
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16平平林晃(中道)
このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。
その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。
その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目…
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林芳正(自民)総務大臣
プラットフォーム事業者に対して様々な課題への対応を求める場合の基本的な考え方につきましては、事業者が提供するSNS等のサービス、これがやはり一様でございません。したがって、様々な設計、特性が見られるわけでございまして、サービスごとに異なる設計や特性を考慮に入れるということが重要なポイントの一つだろうと考えております。
こうした考え方の下で、この対処法の関係法令に基づいて大規模事業者に公表を義務づけている事項の中には、提供するサービスの設計、特性を踏まえて、事業者自らが具体的な記載ぶりを判断して公表することとしているものも含まれておるわけでございまして、…
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