お答えいたします。
大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法の下、現在、同法の適用を受ける事業者として、九の事業者を指定しております。
適用を受ける各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられておりまして、法の施行後、初年度の状況について、五月末までに各事業者から公表されたところでございます。
その上で、委員御指摘の集計基準の統一性、数値の比較可能性については、例えば、大規模事業者は、総務省令において、削除申出件数及び削除件数に関し、同法に基づき削除が申し出られた件数、七日以内に削除された又は削除されなかった件数、七日を超えて削除された又は削除されなかった件数といったことを公表することが求められておりまして、各事業者間で対応状況の比較も一定程度可能かと考えております。
一方、削除申出件数及び削除件数については、例えば名誉毀損の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとの件数の公表を求めているところ、大規模事業者が提供するサービスごとの設計や特性が異なることから、申出があった理由の内訳等につきましては、各事業者自ら判断し、公表することとしております。
公表内容につきましては、各事業者間での比較が一定程度可能なものとそうでもないものが想定されますが、いずれにしましても、総務省としましては、各事業者の公表内容を分析しまして必要な対応を検討してまいります。
10古古井康介(自民)
ありがとうございました。
今大臣の方からもいただいた話がありましたが、とにかく、地方、ふるさとを思う気持ちというものが、ネガティブに何か作用させながら地方に財源を移すということではなくて、やはり、ポジティブに応援したいな、何とかしたいなという思いを形にしていくことが非常に重要だと思っております。中央からポジティブにお金が流れていくような仕組みも含めて、このふるさと住民登録制度をしっかりと進めていただければと思っております。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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古川康(自民)
次に、平林晃君。
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12平平林晃(中道)
中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。
昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。
公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大…
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- (上の発言)
13藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法の下、現在、同法の適用を受ける事業者として、九の事業者を指定しております。
適用を受ける各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられておりまして、法の施行後、初年度の状況について、五月末までに各事業者から公表されたところでございます。
その上で、委員御指摘の集計基準の統一性、数値の比較可能性については、例えば、大規模事業者は、総務省令において、削除申出件数及び削除件数に関し、同法に基づき削除が申し出られた件数、七日以内に削除された又は削除されなかった件数、七日を超えて削除された又は削除されなかった件数といったことを公表することが求められておりまして、各事業者間で対応状況の比較も一定程度可能かと考えております。
一方、削除申出件数及び削除件数については、例えば名誉毀損の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとの件数の公表を求めているところ、大規模事業者が提供するサービスごとの設計や特性が異なることから、申出があった理由の内訳等につきましては、各事業者自ら判断し、公表することとしております。
公表内容につきましては、各事業者間での比較が一定程度可能なものとそうでもないものが想定されますが、いずれにしましても、総務省としましては、各事業者の公表内容を分析しまして必要な対応を検討してまいります。
14平平林晃(中道)
大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。
そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。そ…
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15藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
御指摘のとおり、情報流通プラットフォーム対処法に基づく大規模事業者の対応状況について、サービスの利用者からの実際の意見を把握することは大変重要だと考えております。
そこで、情報流通プラットフォーム事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する義務の履行状況に関して、利用者からの報告を受け付けるため、総務省では、昨年十一月以降、総務省委託により運用されている相談窓口、違法・有害情報相談センターに利用者からの報告フォームを設置しております。このフォームでは、削除申出を行った利用者と削除申出された発信者の双方の報告を受け付けております。
総務省とし…
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16平平林晃(中道)
このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。
その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。
その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目…
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