藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年6月11日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法の下、現在、同法の適用を受ける事業者として、九の事業者を指定しております。

適用を受ける各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられておりまして、法の施行後、初年度の状況について、五月末までに各事業者から公表されたところでございます。

その上で、委員御指摘の集計基準の統一性、数値の比較可能性については、例えば、大規模事業者は、総務省令において、削除申出件数及び削除件数に関し、同法に基づき削除が申し出られた件数、七日以内に削除された又は削除されなかった件数、七日を超えて削除された又は削除されなかった件数といったことを公表することが求められておりまして、各事業者間で対応状況の比較も一定程度可能かと考えております。

一方、削除申出件数及び削除件数については、例えば名誉毀損の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとの件数の公表を求めているところ、大規模事業者が提供するサービスごとの設計や特性が異なることから、申出があった理由の内訳等につきましては、各事業者自ら判断し、公表することとしております。

公表内容につきましては、各事業者間での比較が一定程度可能なものとそうでもないものが想定されますが、いずれにしましても、総務省としましては、各事業者の公表内容を分析しまして必要な対応を検討してまいります。

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