お答え申し上げます。
現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。
総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。
総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。
なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては、総務省としても、携帯通信事業者等に対して、必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。
161武武藤かず子(みらい)
チームみらいの武藤かず子です。
本日の携帯電話不正利用防止法の審議のため質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回も、我々チームみらいが行っております、みらい議会、AIインタビューでいただきました国民の皆様の声を基に質問をさせていただきます。
まず、本人確認の厳格化、標準化についてです。
本改正案は携帯電話不正利用を防ぐために本人確認を強化するものですが、法律の条文が実効性を持つためには、事業者が何をどのように実施すればよいかを明確にする実装水準の提示が必要不可欠でございます。
そこで、お伺いをいたします。
改正法の施行に当たり、総務省と…
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162湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な本人確認義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。
具体的には、携帯電話不正利用防止法施行規則におきまして、本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定であり、さらに、必要に応じてQアンドAを示したりガイドブックを作成するなど、事業者に分かりやすいように、施行後速やかにしっかりと準備、周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。
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163武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
事務連絡等々は、発出することが目的ではなく、現場の事業者の皆様が迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。是非、適切なタイミングで適切な御対応をお願いいたしたく存じます。
続きまして、各通信事業者の対応が法の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも重要であると考えております。各通信事業者間で実装水準に差異が生じた場合でございますが、その是正の在り方についても明確にしておく必要があるかと存じます。
そこで、二点お伺いさせてください。
一点目は、各通信事業者間で本人確認の実装水準…
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- (上の発言)
164湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。
総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。
総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。
なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては、総務省としても、携帯通信事業者等に対して、必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。
165武武藤かず子(みらい)
ありがとうございます。
是非、本人確認が形式なものになっていないかどうか、行政の役割として監視、監督をお願いいたしたく存じます。
続きまして、IoT利用への影響について伺ってまいります。
本改正案が対象とする本人確認の強化は、主に音声通話やSMSを通じた特殊詐欺、不正送金への対策として立案されたものであると理解をしております。一方で、農業センサーや見守り端末、インフラ監視機器など、SMSも音声機器も持たないデータ通信専用のSIMについても同一の本人確認規制が及ぶこととなれば、これらの機器を大量に導入し、サービス提供をするために利用している農業者、ま…
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166湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、データ通信専用SIMの種類につきましては、様々な用途また種類があると認識しております。
そのため、本人確認義務等の対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性等を勘案して決定される必要があると考えております。
総務省で開催されました有識者会議におきましても、特殊詐欺において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成等に利用されるSMS機能つきのものである一方、IoT機器のSIMなどに多く使われるSMS機能なしのものにつ…
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167武武藤かず子(みらい)
御答弁ありがとうございます。
レクの中では、そういったリスクの低いものについては、省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。是非この省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして、大臣にお伺いをさせてください。
SMS機能のないデータ通信専用SIMについて、省令によって本人確認義務の対象外とする方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
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