遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。

他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。

前後のやりとり

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