そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。
また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。
また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。
また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
お答えいたします。 この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございます…
済みません、これもまた確認なんですけれども、本来、私が考えるには、この国家公安委員会規則で定める方法なりなんなりで照会をかけるのかなと思ったんですけれども、国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに警察署長の判断で照会がかけられるという、いわば事前の話になってくるので、あえて、この警察署長の判断は、国家公安委員会規則に定めるまでいかないのはなぜなのかというのが、疑問としてどうしてもあるわけなんです。 何だったらば、この警察署長の判断でかけられる照会も国家公安委員会規則で定めた方がいいんじゃないかなと私自身は思ったりもするんです…
お答えいたします。
契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。
他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。