本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。
具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考量した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。
一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正においてデータ通信専用SIMを新たに契約時の本人確認の対象に加えることなどに伴いまして、現行法に既に規定している契約者確認の求めの実効性を確保するために整備するものでございます。
この規定では、恣意的な運用、また過度な事業者の負担を回避するという観点から、条文案上、その確認の求めを行うため必要があると認めるとき、これに限ることとしておりまして、また、照会に対する対応、これを事業者に義務づけるということもしておらないところでございます。
この法案をお認めいただいた暁には、これらの規定の趣旨をしっかり踏まえて、関係省庁と連携しつつ、適切に運用してまいりたいと考えております。
16前前川恵(自民)
ありがとうございます。
現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。
そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ、私が思うには、書き込む側に関しての法律が必要と考えます。被害が起きた後、その後の法律だけではこの被害は収まらないと思います。やはり防止策というものが何よりも重要で、今、我々が書き込む側に話したとして、書き込む側は、法律がないから別に何…
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古川康(自民)
次に、神谷裕君。
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神谷裕(中道)
おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。
本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。
そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところで…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)総務大臣
本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。
具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考量した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。
一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正においてデータ通信専用SIMを新たに契約時の本人確認の対象に加えることなどに伴いまして、現行法に既に規定している契約者確認の求めの実効性を確保するために整備するものでございます。
この規定では、恣意的な運用、また過度な事業者の負担を回避するという観点から、条文案上、その確認の求めを行うため必要があると認めるとき、これに限ることとしておりまして、また、照会に対する対応、これを事業者に義務づけるということもしておらないところでございます。
この法案をお認めいただいた暁には、これらの規定の趣旨をしっかり踏まえて、関係省庁と連携しつつ、適切に運用してまいりたいと考えております。
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神谷裕(中道)
私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。
この点、法案を見ておりますと、第八条の二でございますけれども、ここに、刑法第二百四十六条、これは詐欺罪でございますけれども、あるいは第二百四十九条、これは…
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21遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
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神谷裕(中道)
いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います、その他定めるとなっておりますので。だとするならば、当然ながら、対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次というか、この法案以降に、その他政令で定めるというのはどんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。いかがでしょう。
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