ありがとうございます。
現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。
そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ、私が思うには、書き込む側に関しての法律が必要と考えます。被害が起きた後、その後の法律だけではこの被害は収まらないと思います。やはり防止策というものが何よりも重要で、今、我々が書き込む側に話したとして、書き込む側は、法律がないから別に何を書き込んだっていいんだよということで、幾ら被害者が削除依頼をしても消せないことも多々あります。そういう声を私はたくさん聞いてきました。その被害者の方々のためにも、皆でよい法律を作っていかなければいけないと本当に切に思います。
そして、この被害の防止と、誰もが安心して利用できる携帯電話やインターネットの環境整備をお願い申し上げ、質問を終わります。
13藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷を含みます権利侵害情報による被害の拡大防止を図るため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が昨年四月に施行されまして、現在、同法の適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。
各事業者は、当該義務に基づきまして、削除申出窓口や削除基準を公表しておりまして、総務省におきましても、それらの情報をウェブサイト上に掲載するなど、その周知に努めております。
また、各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運…
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14前前川恵(自民)
インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するため、ネットに書き込む側への抑止力になるような予防策など、必要な対策を講じていくべきと考えます。
今後、政府としてどのように対策を講じていくのか、権利侵害による被害者をなくし、健全なインターネット社会を構築していくことに向けた決意をお聞かせいただけますでしょうか。
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15
堀内詔子(自民)総務副大臣
ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、そして、現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。
こうした認識の下に、総務省では、インターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に関する簡易な裁判手続の創設といった制度的な対応に加えて、利用者のリテラシーの向上、そして被害者からの相談体制の強化など、総合的に取組を進めてきたところでもございます。
また、先ほ…
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- (上の発言)
16前前川恵(自民)
ありがとうございます。
現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。
そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ、私が思うには、書き込む側に関しての法律が必要と考えます。被害が起きた後、その後の法律だけではこの被害は収まらないと思います。やはり防止策というものが何よりも重要で、今、我々が書き込む側に話したとして、書き込む側は、法律がないから別に何を書き込んだっていいんだよということで、幾ら被害者が削除依頼をしても消せないことも多々あります。そういう声を私はたくさん聞いてきました。その被害者の方々のためにも、皆でよい法律を作っていかなければいけないと本当に切に思います。
そして、この被害の防止と、誰もが安心して利用できる携帯電話やインターネットの環境整備をお願い申し上げ、質問を終わります。
17
古川康(自民)
次に、神谷裕君。
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18
神谷裕(中道)
おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。
本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。
そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところで…
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林芳正(自民)総務大臣
本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。
具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考量した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。
一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正にお…
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