高沢一基 (国民民主党)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

どうもありがとうございました。非常に前向きな御答弁をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。

宝くじの売上げ向上に当たっては、いたずらに射幸心をあおって売上げを上げていくというのではなく、宝くじらしさを前面に打ち出していくことが、やはり売上げ向上にもつながるし、宝くじの本旨にもつながるんだろうと。やはり、射幸性よりも公益性、それをしっかりと示していくということが、宝くじを国民の中に、今も根づいているわけでありますけれども、更に根づかせていく道につながるのかなというふうに思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。

では、続きまして、住民投票の投票資格者について、二番目に移らせていただきたいと思います。

住民投票制度、様々ありますけれども、現状、法定で決められている住民投票というのは、地方自治特別法、一つの自治体だけに法律を適用する場合、この場合には住民投票を行わなくちゃいけませんよということが法定されています。それ以外に、合併をする場合、先ほども話が少し出ていましたけれども、自治体の合併の場合の協議会の設置についても住民投票が必要。それから、議会の解散であったりとか、あるいは、議員やあるいは首長の解職を求めるなどの請求についても住民投票が行われる。あとは、もう一点、憲法改正における国民投票においても住民投票をするということが法定されています。

その一方で、諮問的な住民投票ということで、それぞれの地域の課題について問いかける住民投票というのは、特に法定されずに、各地、条例であったりとか各自治体に任されて実施されるというのが今現状であります。

そういった中で、この住民投票を地方自治法の中でもしっかりと位置づける必要があるのかというような議論がかつてあったというふうに承知しています。平成十二年には、第二十六次の地方制度調査会におきまして、住民投票の制度化に向けての議論がされたようであります。

その中で、出された答申の中においては、様々やはり制度化に対する課題がある、その制度化に当たっては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方等、種々の検討すべき論点があり、一般的な住民投票の制度化については、その成案を得ることが、至らなかった、これらについては引き続き検討する必要があるというような答申が平成十二年にされています。

その後、平成二十三年、第三十次地方制度調査会、このとき、当時の片山総務大臣が肝煎りのようにかなり力を入れられまして、大規模な公共施設、大規模な公の施設の設置に関する住民投票制度を盛り込もうということを提案をされて、いろいろ議論がされました。

これについてもいろいろ、全国自治会の反対等もあって、結果としてまだ時期尚早であるということでありまして、拘束的住民投票制度の導入は、住民自治の充実の観点から意義を有すると考えられるものの、住民投票を実施する場合の対象の在り方や要件等について更に詰めるべき論点があるので引き続き検討というようなことになっております。

その後、この住民投票を地方自治法の中で規定していこうというものに関しまして、地方自治法を変えていこうというような、そういった何か検討状況、どういった動きがその後あるか、お聞かせください。

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