どうもありがとうございました。非常に前向きな御答弁をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
宝くじの売上げ向上に当たっては、いたずらに射幸心をあおって売上げを上げていくというのではなく、宝くじらしさを前面に打ち出していくことが、やはり売上げ向上にもつながるし、宝くじの本旨にもつながるんだろうと。やはり、射幸性よりも公益性、それをしっかりと示していくということが、宝くじを国民の中に、今も根づいているわけでありますけれども、更に根づかせていく道につながるのかなというふうに思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。
では、続きまして、住民投票の投票資格者について、二番目に移らせていただきたいと思います。
住民投票制度、様々ありますけれども、現状、法定で決められている住民投票というのは、地方自治特別法、一つの自治体だけに法律を適用する場合、この場合には住民投票を行わなくちゃいけませんよということが法定されています。それ以外に、合併をする場合、先ほども話が少し出ていましたけれども、自治体の合併の場合の協議会の設置についても住民投票が必要。それから、議会の解散であったりとか、あるいは、議員やあるいは首長の解職を求めるなどの請求についても住民投票が行われる。あとは、もう一点、憲法改正における国民投票においても住民投票をするということが法定されています。
その一方で、諮問的な住民投票ということで、それぞれの地域の課題について問いかける住民投票というのは、特に法定されずに、各地、条例であったりとか各自治体に任されて実施されるというのが今現状であります。
そういった中で、この住民投票を地方自治法の中でもしっかりと位置づける必要があるのかというような議論がかつてあったというふうに承知しています。平成十二年には、第二十六次の地方制度調査会におきまして、住民投票の制度化に向けての議論がされたようであります。
その中で、出された答申の中においては、様々やはり制度化に対する課題がある、その制度化に当たっては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方等、種々の検討すべき論点があり、一般的な住民投票の制度化については、その成案を得ることが、至らなかった、これらについては引き続き検討する必要があるというような答申が平成十二年にされています。
その後、平成二十三年、第三十次地方制度調査会、このとき、当時の片山総務大臣が肝煎りのようにかなり力を入れられまして、大規模な公共施設、大規模な公の施設の設置に関する住民投票制度を盛り込もうということを提案をされて、いろいろ議論がされました。
これについてもいろいろ、全国自治会の反対等もあって、結果としてまだ時期尚早であるということでありまして、拘束的住民投票制度の導入は、住民自治の充実の観点から意義を有すると考えられるものの、住民投票を実施する場合の対象の在り方や要件等について更に詰めるべき論点があるので引き続き検討というようなことになっております。
その後、この住民投票を地方自治法の中で規定していこうというものに関しまして、地方自治法を変えていこうというような、そういった何か検討状況、どういった動きがその後あるか、お聞かせください。
89出出口和宏総務省自治財政局長
お答えいたします。
宝くじの賞金体系につきましては、消費者の多様なニーズに応えられるよう商品設計を行うことが重要でございまして、ただいま御指摘がありましたような、当たりやすさに着目した商品設計も有効だと認識をいたしております。
御紹介ありましたように、年末ジャンボ宝くじにおきましては、一等前後賞合わせて十億円と高額賞金を設定する一方で、同時に販売する年末ジャンボミニにおきまして、一等前後賞合わせて五千万円と賞金を引き下げて、その分当せん割合を高く設定する、こういうふうな取組を行っております。
また、スクラッチくじにおきまして、一等を五万円に抑えた上…
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90高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
今、いろいろ考えて、発売についてもいろいろな商品を用意しているというお話だったんですが、宝くじ、やはりだんだん売上げが減ってきてしまっているというのが現状のようです。
平成十七年に一兆一千四十七億円の発売額ということでピークを迎えてしまいまして、それ以降は下降傾向が続いている。令和六年については七千五百九十八億円ということで、平成十七年に比べ約三割ほど減少しているという数字になっております。
自治体の貴重な財源ということ、あるいは社会のために役に立つということも考えると、やはりこの宝くじの売上げ向上というのをしっかり図…
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91
林芳正(自民)総務大臣
委員から御指摘をいただいたように、宝くじは地方自治体の貴重な財源であるということで、おっしゃっていただいたように、売上げ向上に向けた積極的な取組、これは重要であると考えておるところでございます。
社会貢献について広報する、これは極めて重要であるというふうに私も思っておりまして、やはり学生時代の記憶をたどると、何かギャンブルじゃないのかな、余り買っちゃいけないのかなというような雰囲気があの当時はあったのかなと。
ですから、今CMの紹介がありましたが、役に立っていますよということを、更にこの発信を強化していく、こういうことが売上げにつながっていくと非常に…
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- (上の発言)
92高高沢一基(国民)
どうもありがとうございました。非常に前向きな御答弁をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
宝くじの売上げ向上に当たっては、いたずらに射幸心をあおって売上げを上げていくというのではなく、宝くじらしさを前面に打ち出していくことが、やはり売上げ向上にもつながるし、宝くじの本旨にもつながるんだろうと。やはり、射幸性よりも公益性、それをしっかりと示していくということが、宝くじを国民の中に、今も根づいているわけでありますけれども、更に根づかせていく道につながるのかなというふうに思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。
では、続きまして、住民投票の投票資格者について、二番目に移らせていただきたいと思います。
住民投票制度、様々ありますけれども、現状、法定で決められている住民投票というのは、地方自治特別法、一つの自治体だけに法律を適用する場合、この場合には住民投票を行わなくちゃいけませんよということが法定されています。それ以外に、合併をする場合、先ほども話が少し出ていましたけれども、自治体の合併の場合の協議会の設置についても住民投票が必要。それから、議会の解散であったりとか、あるいは、議員やあるいは首長の解職を求めるなどの請求についても住民投票が行われる。あとは、もう一点、憲法改正における国民投票においても住民投票をするということが法定されています。
その一方で、諮問的な住民投票ということで、それぞれの地域の課題について問いかける住民投票というのは、特に法定されずに、各地、条例であったりとか各自治体に任されて実施されるというのが今現状であります。
そういった中で、この住民投票を地方自治法の中でもしっかりと位置づける必要があるのかというような議論がかつてあったというふうに承知しています。平成十二年には、第二十六次の地方制度調査会におきまして、住民投票の制度化に向けての議論がされたようであります。
その中で、出された答申の中においては、様々やはり制度化に対する課題がある、その制度化に当たっては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方等、種々の検討すべき論点があり、一般的な住民投票の制度化については、その成案を得ることが、至らなかった、これらについては引き続き検討する必要があるというような答申が平成十二年にされています。
その後、平成二十三年、第三十次地方制度調査会、このとき、当時の片山総務大臣が肝煎りのようにかなり力を入れられまして、大規模な公共施設、大規模な公の施設の設置に関する住民投票制度を盛り込もうということを提案をされて、いろいろ議論がされました。
これについてもいろいろ、全国自治会の反対等もあって、結果としてまだ時期尚早であるということでありまして、拘束的住民投票制度の導入は、住民自治の充実の観点から意義を有すると考えられるものの、住民投票を実施する場合の対象の在り方や要件等について更に詰めるべき論点があるので引き続き検討というようなことになっております。
その後、この住民投票を地方自治法の中で規定していこうというものに関しまして、地方自治法を変えていこうというような、そういった何か検討状況、どういった動きがその後あるか、お聞かせください。
93小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
平成十二年、それから平成二十二年の検討経緯については、今委員から御紹介いただいたとおりでございます。
その後でございますけれども、その後、地方制度について調査審議する地方制度調査会、これを逐次開催してまいりました。ここでは、総理からの諮問を踏まえて、その時々における地方行政に関する重要課題が審議されてきたところでございますけれども、一般的な住民投票の制度化について、審議項目とはこれまでなっていない、このような状況でございます。
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94高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
今お話があったように、その後はまだ動きが出ていないというところではあるんですが、その中で、先ほどの二十六次それから三十次の地方制度調査会の中においても議論をされているんですが、我が国の政治の在り方にやはり大きく関わるところもある。住民投票だと、やはり直接民主制で、直接、住民、人々から意見を聞いて、その多数派の意見によって物を動かしていこう。一方で、私も議員、区議会議員のときも含めて代議員として皆さんの代わりにしっかり議論をするという間接民主主義の中で政治を行っている。
直接民主主義のいいところ、間接民主主義のいいところ、…
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林芳正(自民)総務大臣
大変深い論点だというふうに思います。
我が国の地方自治制度は、住民の意思の反映については、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすこと、これが基本となっております。
現在条例で設けられているような、投票結果について長や議会、首長や議会に対する拘束力を持たない住民投票、これは、議会制民主主義を補完して、議会制民主主義、すなわち間接民主制ということになるんでしょうか、これを補完して、住民の意思を把握をする手法の一つということで活用されている、こういうたてつけになっているんだろう、そういうふうに認識しております。
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