中島朗洋財務省大臣官房審議官

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答え申し上げます。

所得税は、個人が稼得した経済的価値であります所得に対して税を負担する能力を見出して課税するものでございます。したがって、この原則に基づいて、こうした考え方から、公営競技の払戻金につきましても所得税の課税対象とされているものでございます。

一方で、宝くじの当せん金につきましては、例外的な非課税とされてございます。これは、先ほど総務省からも御答弁ございましたけれども、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下と公営競技と比べて低く、その分、売上げのうち公益目的に用いられる割合が高いということを踏まえたものであると理解してございます。

前後のやりとり

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