チームみらいの武藤かず子です。
本日も質問の機会をいただき、どうもありがとうございます。
質問に入る前に、東日本大震災から明日で十五年、亡くなられた方々へ心より御冥福をお祈り申し上げるとともに、今もなお被災されておられます皆様に心よりお見舞い申し上げます。
私たちチームみらいは、未来を軸に政治に取り組む政党です。今この瞬間も大切ではございますが、十年、二十年、また五十年先、日本がどうあるべきかを一番に考え、それを起点に政策を考える政党でございます。
本日もその姿勢で、地方税改正に関連して三つ質問をしていきたいというふうに思っております。
一点目に関しまして、地方住民税控除の在り方についてでございます。
令和八年度与党税制改正大綱において、所得税の課税最低額百七十八万円とし、生活保護基準額が百七十八万円に達するまで維持すると明記されておられます。最低限度の生活を営むために必要な水準は課税しないという考え方が示されているものだと受け止めております。しかし、今回の改正において、住民税の基礎控除は据え置かれたままでございます。
所得税の課税最低額が百七十八万円であるのに対し、住民税は年収約百十九万円を超えた時点で課税対象となります。同じ所得に対して、国は課税しないと水準を認めながら、地方は課税するという不一致が生じております。このような不一致がなぜ生じているのか、御説明をお願いいたします。
262寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ふるさと納税制度は、ふるさとやお世話になった地方公共団体へ感謝や応援の気持ちを伝えるため、公的な税制上の仕組みとして創設されたものでございます。
受け入れられた寄附金につきましては、この趣旨に即しまして、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきでございまして、区域外に流出するポータルサイト事業者等に支払う手数料等については、できる限り縮減していく必要があると考えております。
一方、委員今御指摘のように、手数料の上限規制を導入すべきではないかという御指摘をいただきました。
現在、各ポ…
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263青青木ひとみ(参政)
今現在、調査をしていただくということなのですが、是非、全国の調査実態を基に、余りにも多く取っているサイトがあるのであれば、今後やはり、六割以上返礼品に使うというふうに設けますと、損を受けてしまうのが、自治体の返礼品を作ってくださっている方々の御負担にもなってしまいますので、そこは是非、上限を設けた方がよいのかどうかということを検討をしていただきたいと思います。
私たち日本人は、目先の得を求めること以上に、ふるさとへの誇りや先人への感謝を大切にしてまいりました。そんな豊かな心が長い歴史の中でこの国を支えてきたのだと感じております。ですから、現状のふるさと…
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古川康(自民)
次に、武藤かず子君。
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- (上の発言)
265武武藤かず子(みらい)
チームみらいの武藤かず子です。
本日も質問の機会をいただき、どうもありがとうございます。
質問に入る前に、東日本大震災から明日で十五年、亡くなられた方々へ心より御冥福をお祈り申し上げるとともに、今もなお被災されておられます皆様に心よりお見舞い申し上げます。
私たちチームみらいは、未来を軸に政治に取り組む政党です。今この瞬間も大切ではございますが、十年、二十年、また五十年先、日本がどうあるべきかを一番に考え、それを起点に政策を考える政党でございます。
本日もその姿勢で、地方税改正に関連して三つ質問をしていきたいというふうに思っております。
一点目に関しまして、地方住民税控除の在り方についてでございます。
令和八年度与党税制改正大綱において、所得税の課税最低額百七十八万円とし、生活保護基準額が百七十八万円に達するまで維持すると明記されておられます。最低限度の生活を営むために必要な水準は課税しないという考え方が示されているものだと受け止めております。しかし、今回の改正において、住民税の基礎控除は据え置かれたままでございます。
所得税の課税最低額が百七十八万円であるのに対し、住民税は年収約百十九万円を超えた時点で課税対象となります。同じ所得に対して、国は課税しないと水準を認めながら、地方は課税するという不一致が生じております。このような不一致がなぜ生じているのか、御説明をお願いいたします。
266寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきました百七十八万円につきましては、あくまで所得税の課税最低限として定められたものでございます。私ども、個人住民税の基礎控除額につきましてまず申しますと、地域の行政サービスのための費用をできるだけ多くの住民が広く負担を分かち合う、これを私ども、地域社会の会費的性格と申しておりますけれども、こういったことを踏まえまして、従前より、所得税より低く、独自に個人住民税を設定しているものでございますので、必ずしも一致するものではございませんで、このため、今回の所得税と個人住民税の課税最低限は異なっておるという状況となっておるもの…
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267武武藤かず子(みらい)
ありがとうございます。
住民税そのものに、地域社会の会費という、応益性の性格があるということを重々承知をいたしました。
しかし、応益課税といえども、最低限度の生活を営むために必要な所得として、所得税の課税最低ラインに満たない水準の所得について住民税が課せられるということは、税金を納める国民としては納得しづらいのではないでしょうか。
公平、中立、簡素といった租税の原則も踏まえ、生活保護基準以下の所得に課税しないという原則は、所得税と住民税を問わず、ひとしく適用されるべきなのではないでしょうか。是非、政府の見解をお聞かせいただけますと幸いです。
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268寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
税の性格それぞれにございます。
実は、所得税と個人住民税、かつては同じ制度を取っておりました。それが、昭和三十五年でございますけれども、政府税調答申でございますが、所得税の改正がそのまま住民税に影響を及ぼさないように、各種の控除の金額に地方税独自の金額を定めることとしたというものでございます。
これは、先ほどから申し上げているとおり、地域社会の会費、また、地方税の持っております応益性の課税の原則、負担分任の原則、こういったものを反映してこのような制度が取られているものでございまして、御理解を賜れればと考えております。
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