極めて困難というか、さっきなかなか難しいとおっしゃったので、一〇〇%じゃないという理解でいいですか、その点は。これは、ほかの部分でもたくさんあるんですね。遡及させたいなと思ってもいろいろな壁があったりすることが多いんですが、原発に関しては、事故のときの、バックフィットといって、遡及させて事業者に負担をさせるということはできているんですよ。そこだけが例外なんです、日本の。どうなんですか。
田嶋要 (中道改革連合)
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 291 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。 税でございますので遡及適用はなかなか難しいということと、あくまでも仮の機械的な試算でございますけれども、東京都の利子割のシェアが急増いたしましたのは、実は令和四年からでございます。 データがございます。令和四年、五年、六年が四〇%を超えております。それ以前は二〇%台又は一〇%台でございましたので、この三年間に限って申しますと、仮に個人の所得金額のシェアを一七%と置いて、その差額をざっくり計算しますと、単年度当たりですが、五十億円から九十億円程度の差が生じるという試算になろうかと考えております。(田嶋委員「一年で」と呼ぶ)はい、…
分かりました。
私は少し遅過ぎるとは思うんですが、これは現時点での最善の道ということで、アンバランス、インバランスを是正していただく手法として、この清算制度というのは、関心も持ち、そしていいのではないのかなというふうなのが私自身の考えであります。しかし、残念ながら遡及したものに関しては今難しいという御答弁がありましたけれども、これは理論的には遡及もできるということをおっしゃっているんですか。
お答え申し上げます。
税でございまして、既に税収が帰属して確定しておりますので、これを行うことは基本的には極めて困難であると考えております。
- (上の発言)
極めて困難というか、さっきなかなか難しいとおっしゃったので、一〇〇%じゃないという理解でいいですか、その点は。これは、ほかの部分でもたくさんあるんですね。遡及させたいなと思ってもいろいろな壁があったりすることが多いんですが、原発に関しては、事故のときの、バックフィットといって、遡及させて事業者に負担をさせるということはできているんですよ。そこだけが例外なんです、日本の。どうなんですか。
お答え申し上げます。
法制的観点からどこまでお答えできるかでございますが、私ども税制を預かっている者といたしましては、税制の不利益遡及はできないというふうに私どもの中で教えられている考えでございますので、これは不利益遡及になる可能性がございますので、できないものと考えているところでございます。
教科書にはそう書いてあるということだと理解をいたしました。
続きまして、先ほどの鈴木委員からも同じ問題意識で出たと思いますが、この地方税の偏在の問題に入らせていただきたいと思います。
これは、この地方税の偏在の問題は、今申し上げたネットバンクの話と問題の本質は同じと理解していいんでしょうか、いかがでしょうか。
まさに今委員がおっしゃられていたとおり、ネットで取引するようになる、そうすると、経済活動が、我々が下関で買物をしていたのが、ネットでショッピングをすると東京で買ったことになっちゃうということと、今回は所得で擬制するということですが、私が例えば山口銀行に入れていたのが、ネットバンキングを利用して、本社が東京にあるという意味では、似たところがあるんじゃないかなというふうに思います。