小川康則総務省自治行政局長

2026年3月5日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

お答えをいたします。

現行の地方自治法では、一般の都道府県と市町村に関する制度のほか、大都市地域における特例的な制度といたしまして、都区制度あるいは指定都市制度等を定めているところでございます。

このうち都区制度につきましては、今し方御説明ございましたとおり、特別区は基礎的な地方公共団体というふうに位置づけられておりますけれども、大都市地域における行政の一体性、統一性の確保の観点から、累次の都区制度改革を経た今でも、例えば水道でありますとか消防のように、都が一体的に処理する事務というものを設けるなど、事務分担についても特例的な扱いを行っているところでございます。

いわゆる大阪都構想につきましては、この根拠となる大都市地域特別区設置法、これは東京都以外の道府県においても特別区を設置することを認める、こういうものでございまして、従いまして、その場合における事務分担というのは、一般の都道府県におけるものとは異なるものとなる、これが予定されているというように考えてございます。

なお、この法律におきましては、新たに置かれる特別区と道府県の具体的な事務分担、これは、両者で構成される協議会が作成する特別区設置協定書、これに基づきまして定める、このような手続となっておるところでございます。

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