ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。
また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。附則に検討条項を設けるのであれば、各党異論がないと合意している事項のみを規定するべきであります。各党が一致して前向きだったのは被選挙権年齢の引下げです。しかし、慎重意見があった在外選挙インターネット投票、演説妨害への対応の二つだけを特出しして検討条項に入れることは、バランスを欠いております。
確かに、在外選挙の環境は改善を図る必要があります。我が党は、これまで、郵便投票の迅速化やファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。在外選挙インターネット投票は課題が大きいものです。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票の導入に限らず、その他の選択肢を含め検討を行うべきです。
演説妨害については、選挙運動、政治活動は自由であることが原則です。自由妨害罪の拡大、ましてや警察による取締り強化をもたらす法改正は必要ないと考えます。
今後も、民主主義の土台を決める選挙制度について、全党全会派で真摯に協議を続けていくことを求めるものです。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、インターネット等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる者を、公職の候補者及び政党等並びに年齢満十八年以上の者に限定すること。
第二に、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方に係る附則の検討規定を削ること。
以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
114峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
先ほどの一問目の回答もそうですが、より、アカウントの本人確認であるとかアカウントの正しさというところを軸にしながら対策を進めていくという方針について理解をいたしました。
質疑時間が多少余っておりますが、私の質問を以上で終わらせていただきたいと思っておりまして、改めてになりますが、今回、選挙運動に関する協議会、この中で、非常に大切な、選挙におけるSNS活動に対して、スピーディーに結論を取りまとめられて、このような法案を出してくださった方々、チームの方々に、改めて敬意を表したいというふうに思っております。
今後も、先ほど申…
この発言のページ
115美美延映夫(維新)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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116美美延映夫(維新)
この際、本案に対し、塩川鉄也君から、日本共産党提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。塩川鉄也君。
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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
117
塩川鉄也(共産)
ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。
また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。附則に検討条項を設けるのであれば、各党異論がないと合意している事項のみを規定するべきであります。各党が一致して前向きだったのは被選挙権年齢の引下げです。しかし、慎重意見があった在外選挙インターネット投票、演説妨害への対応の二つだけを特出しして検討条項に入れることは、バランスを欠いております。
確かに、在外選挙の環境は改善を図る必要があります。我が党は、これまで、郵便投票の迅速化やファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。在外選挙インターネット投票は課題が大きいものです。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票の導入に限らず、その他の選択肢を含め検討を行うべきです。
演説妨害については、選挙運動、政治活動は自由であることが原則です。自由妨害罪の拡大、ましてや警察による取締り強化をもたらす法改正は必要ないと考えます。
今後も、民主主義の土台を決める選挙制度について、全党全会派で真摯に協議を続けていくことを求めるものです。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、インターネット等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる者を、公職の候補者及び政党等並びに年齢満十八年以上の者に限定すること。
第二に、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方に係る附則の検討規定を削ること。
以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
118美美延映夫(維新)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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119美美延映夫(維新)
これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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120美美延映夫(維新)
起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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