チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。
まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早い御回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。
さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく思っております。また同時に、選挙の公正をインターネットの時代にどう守っていくかという極めて重要な課題に正面から取り組む非常に重要な法律案だというふうに理解をしております。
私どもの会派も共同提出者として議論に加わってまいりましたが、本日は、この改正を確かな一歩としながらも、その先の制度の姿において提出者の考えを伺ってまいりたいというふうに考えております。
まず、情プラ法改正案の第二十七条の二について伺いたいと思います。
この本条は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を求め、総務大臣が指針を定めることとしております。
ここで気になりますのが実効性の観点でございます。こうした大規模事業者の多くは海外に本拠地を置いております。総務大臣が指針を定めても、国境を越えた事業者に対してそれが実際に守られる担保がどこにあるのか、この点について、提出者はどのように実効性を担保していくお考えでしょうか。
あわせて、EUのデジタルサービス法を始め、各国でも同様の制度づくりが先行して進んでおります。こうした諸外国の制度との協調についてどのような展望をお持ちか、ここも併せてお伺いをいたします。
101
森ようすけ(国民)
お答えいたします。
各党協議会の議論の場においても、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で警察官が対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要性については提案者としても理解するところでございます。
いろいろ、この点についてはまだまだ解決すべき課題がございますので、今回は附則において検討事項を設けておりますが、各党協議会においても、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きながら、引き続き前向きな議論をしていきたいというふうに考えております。
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102
臼木秀剛(国民)
こういった建設的な議論を、是非、本委員会、引き続き皆様とやらせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
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103美美延映夫(維新)
次に、峰島侑也君。
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- (上の発言)
104峰峰島侑也(みらい)
チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。
まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早い御回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。
さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく思っております。また同時に、選挙の公正をインターネットの時代にどう守っていくかという極めて重要な課題に正面から取り組む非常に重要な法律案だというふうに理解をしております。
私どもの会派も共同提出者として議論に加わってまいりましたが、本日は、この改正を確かな一歩としながらも、その先の制度の姿において提出者の考えを伺ってまいりたいというふうに考えております。
まず、情プラ法改正案の第二十七条の二について伺いたいと思います。
この本条は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を求め、総務大臣が指針を定めることとしております。
ここで気になりますのが実効性の観点でございます。こうした大規模事業者の多くは海外に本拠地を置いております。総務大臣が指針を定めても、国境を越えた事業者に対してそれが実際に守られる担保がどこにあるのか、この点について、提出者はどのように実効性を担保していくお考えでしょうか。
あわせて、EUのデジタルサービス法を始め、各国でも同様の制度づくりが先行して進んでおります。こうした諸外国の制度との協調についてどのような展望をお持ちか、ここも併せてお伺いをいたします。
105武武藤かず子(みらい)
現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。
総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち…
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106峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
特に収益化停止や本人確認というところ、こういったところを通じて事前に問題を防いでいくという姿勢について理解をいたしました。
そことも多少関連しますが、対応のスピードについて伺いたいと思います。
選挙には、投票日という動かせない締切りがございます。仮に投票日の直前に偽情報が拡散した場合、選挙が終わってから訂正があったとしても、もはや取り返しがつかない、事後の対応では間に合わないという選挙特有の時間的な切迫性がございます。
そこで、伺います。
今回の取組の下で、切迫した選挙期間中に迅速な対応が実際に機能するとお考えでしょうか…
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107武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
選挙は、最短で、町村長選挙また町村議会議員選挙では、五日間という極めて短い期間しかございません。投開票後の訂正では取り返しがつかないということは、提出者全員の問題意識でございます。
こうした問題意識を踏まえ、事業者が実効性のある措置を実施することになるよう、指針の具体的な内容については各党協議会で議論してまいりたいと思っております。
今後行われる各党協議会の場で、チームみらいとして、総務大臣が定める指針の中で、措置の実施に当たって対応のスピードが担保されるよう具体的な内容を検討し、提案してまいりたいと考えております。
また、…
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