峰島侑也 (チームみらい)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。

まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早い御回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。

さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく思っております。また同時に、選挙の公正をインターネットの時代にどう守っていくかという極めて重要な課題に正面から取り組む非常に重要な法律案だというふうに理解をしております。

私どもの会派も共同提出者として議論に加わってまいりましたが、本日は、この改正を確かな一歩としながらも、その先の制度の姿において提出者の考えを伺ってまいりたいというふうに考えております。

まず、情プラ法改正案の第二十七条の二について伺いたいと思います。

この本条は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を求め、総務大臣が指針を定めることとしております。

ここで気になりますのが実効性の観点でございます。こうした大規模事業者の多くは海外に本拠地を置いております。総務大臣が指針を定めても、国境を越えた事業者に対してそれが実際に守られる担保がどこにあるのか、この点について、提出者はどのように実効性を担保していくお考えでしょうか。

あわせて、EUのデジタルサービス法を始め、各国でも同様の制度づくりが先行して進んでおります。こうした諸外国の制度との協調についてどのような展望をお持ちか、ここも併せてお伺いをいたします。

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