次に、峰島侑也君。
美延映夫 (日本維新の会)
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 また、本当に議連で様々御苦労いただいてきた逢沢先生も、選挙運動協議会の座長もしていただいておりますし、チームみらいさんとも連携をして進めてきたとも私は思っておりますので、是非、やはり課題解決に向けて各党各会派の皆様とできる限り最大限一致をして、早く進めていけるよう取り組んでいきたいと思っております。 最後、附則のところで、選挙運動の自由妨害罪、これが附則の二つ目に入っております。最後この点を質問させていただきます。 これは、先ほど来質問もあります、今後の議論となるということではありますが、やはり有権者の皆様が、各候補者や政党…
お答えいたします。
各党協議会の議論の場においても、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で警察官が対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要性については提案者としても理解するところでございます。
いろいろ、この点についてはまだまだ解決すべき課題がございますので、今回は附則において検討事項を設けておりますが、各党協議会においても、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きながら、引き続き前向きな議論をしていきたいというふうに考えております。
こういった建設的な議論を、是非、本委員会、引き続き皆様とやらせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、峰島侑也君。
チームみらいの峰島侑也でございます。よろしくお願いします。 まず、今朝、青森などでの地震、こちらの被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。負傷された方もいらっしゃるというふうに聞いておりますので、一日も早い御回復、それと、コミュニティーとして、社会としての復旧というところを願っております。 さて、今回、本法律案ですが、実は、この選挙運動協議会は、私も初期に務めさせていただきまして、その後、チームみらいの武藤にバトンを受け継いだという形になっておりますが、今回、この選挙運動協議会から具体的な提案として本法律案ができたということを、まず心よりうれしく…
現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。 総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち…
ありがとうございます。 特に収益化停止や本人確認というところ、こういったところを通じて事前に問題を防いでいくという姿勢について理解をいたしました。 そことも多少関連しますが、対応のスピードについて伺いたいと思います。 選挙には、投票日という動かせない締切りがございます。仮に投票日の直前に偽情報が拡散した場合、選挙が終わってから訂正があったとしても、もはや取り返しがつかない、事後の対応では間に合わないという選挙特有の時間的な切迫性がございます。 そこで、伺います。 今回の取組の下で、切迫した選挙期間中に迅速な対応が実際に機能するとお考えでしょうか…