ありがとうございました。
続きまして、情プラ関連についてお伺い申し上げます。
本法案により、情報流通プラットフォーム対処法が改正され、大規模プラットフォーム事業者に選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されます。
軽減措置の具体的な内容については、総務省が策定、公表する指針の中で示されることとなっておりますが、どのような内容が盛り込まれることを想定していますか。こちら、重複した質問になりますが、重要な点ですので、改めてお伺い申し上げます。
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
ありがとうございました。
続きまして、情プラ関連についてお伺い申し上げます。
本法案により、情報流通プラットフォーム対処法が改正され、大規模プラットフォーム事業者に選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されます。
軽減措置の具体的な内容については、総務省が策定、公表する指針の中で示されることとなっておりますが、どのような内容が盛り込まれることを想定していますか。こちら、重複した質問になりますが、重要な点ですので、改めてお伺い申し上げます。
お答え申し上げます。 前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないとしております。これは第百四十二条の七であります。これを踏まえ、新たに訓示規定を設けるに当たっても公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものであります。 選挙期間外における偽・誤情報等の発信については、事案によっては、現行の制度においても、虚偽事項公表罪や名誉毀損、現行の情報流通プラットフォーム対処法にお…
御丁寧にありがとうございました。 次に、在外インターネット投票関係についてお伺いしたいと思います。 在外インターネットについて、今回の検討条項はいわばプログラム規定であり、引き続き各党間で議論が行われ、一年以内に検討の成果が具体的な法案になるものと理解しているところでございます。 在外インターネット投票は、民主主義の根幹である選挙において新たな仕組みを導入しようとするものであり、こちらは丁寧な議論が必要であると考えられます。 今回の規定にも、本人確認を確実に行うための手段や候補者情報の表示方法など、今後検討すべき論点が掲げられていますが、ほかに詰…
お答え申し上げます。
改正法附則にも例示されているものを始めとする論点につきまして、選挙運動に関する各党協議において各党各会派と幅広く議論してまいりたいと考えております。
改正法附則に例示されているもののほか、例えば、これはエストニアとかであるんですけれども、一度投票を済ませた後の再投票の可否とか、サイバー攻撃やシステムトラブル、諸外国におけるインターネット接続規制が実施された場合のリスク、それから在外選挙人証の電子化などについても、選挙運動に関する各党協議会において検討していく必要があるのではないかと考えております。
ありがとうございました。
続きまして、情プラ関連についてお伺い申し上げます。
本法案により、情報流通プラットフォーム対処法が改正され、大規模プラットフォーム事業者に選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されます。
軽減措置の具体的な内容については、総務省が策定、公表する指針の中で示されることとなっておりますが、どのような内容が盛り込まれることを想定していますか。こちら、重複した質問になりますが、重要な点ですので、改めてお伺い申し上げます。
お答え申し上げます。 軽減措置の具体的内容につきましては、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて、総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定をしております。 指針に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、利用規約に違反する場合の収益化停止、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、オフィシャルサイト等の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などが考えられます。 いずれにしま…
ありがとうございます。
続きまして、本法案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正に対する悪影響の軽減措置の実施状況について毎年一回公表すべきことを求めています。事業者が公表すべき事項については総務省令で定められることとなりますが、どのような内容が想定され、また、どのように定められるべきでしょうか。提案者にお伺い申し上げます。
お答え申し上げます。 大規模プラットフォーム事業者は、軽減措置の実施状況を公表することを求められており、具体的な内容については総務省令で定められます。その上で、公表すべき事項については、大規模プラットフォーム事業者による軽減措置の実施状況の有効性が判断できるものである必要があると考えられますが、一方で、大規模事業者の経済的、実務的負担にも配慮して定められるべきものであると考えております。 いずれにしましても、現段階では、総務省令の詳細ということを申し上げる段ではありませんが、本法案成立後、各党協議会において、指針とともに、先ほどの例示などとともに、公…